外国人建設労働者には建設キャリアアップ登録が義務です。

おはようございます。

姫路市の行政書士の秋田です。

寒暖差が激しい季節になりましたね。暖かい日は、日向ぼっこしたくなります。

先週は、産業廃棄物収集運搬業の許可申請等が続いておりまして、色々なところに申請に行ってきました。大阪府庁咲洲庁舎(大阪)、阪神北県民局(宝塚)、東播磨県民局(加古川)、西播磨県民局(赤穂)。

初めて行く新しいところも新鮮でした。いつもドキドキ緊張マックスで申請に行くのですが、終わるとホッとします。

ご依頼いただきまして有難うございます。




さて、先週気になるお問い合わせがありましたので、気づきをお知らせしたいと思います。

昨今、建設業界においても外国人雇用が一段と増えてきました。建設業者様の中でも技術者の募集をかけているけれどなかなか思うように人材の応募が来ないということもあるかと思います。だったら外国人の方にお願いしてみようか、または、すでに雇われていらっしゃる同業者の方から進められて検討中ということもあるかもしれません。

今回、お問い合わせがあったのが、外国人の方を雇うことになったけれど建設キャリアアップの登録は必要なのかというお話でした。

建設キャリアアップ(CCUS)の登録は2019年から運用開始され、徐々に浸透してきていますが、まだ登録されていない業者様もいらっしゃると思います。ですが、外国人労働者のうち建設業に従事する「技能実習生」「特定技能外国人」「外国人建設就労者」の方々は、2020年1月から登録が義務付けられています。従って、これらの方を雇用するには必ず建設キャリアアップの登録が必要ということになります。



ここで、外国人の方のビザの上記3種類の資格について見ていきますと、


まず「技能実習生」とは、技能実習制度を利用して技術を学ぶために日本に来られた方たちで、現在97%の人が、団体管理型に所属し監理団体(組合)に加入した建設業者の元で働いています。

来日した年は、1年間の予定で技術と日本語を習得し、更新許可期限の約4カ月前にある試験をクリアすると更新となり次年度も日本で働けることになります。技能実習生の方々は、監理団体が面倒を見てくださいますので、ご興味のある方は監理団体等にお問合せされると良いと思います。



次に「特定技能外国人」とは、特定技能制度にの制定により、国内で人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度ができ、これによって働く人たちです。通常は、技能実習生の期間を満了した人、または特定技能評価試験に合格した人が該当します。

この場合は、人材紹介会社から雇用に至る場合もあり、技能実習期間が満了した次のステップになりますので監理団体を通していない場合もあります。従って生活面や労働条件など様々な対応を検討しておかなければなりません。受け入れ機関である自社が要件を充たすこと、支援計画の作成なども必要になります。必ずしも全てを自社で対応する必要はなく、第三者に依頼して計画を立てて雇用する必要があります。


さらに「外国人建設就労者」とは、オリンピック、パラリンピックに向けて施設整備のための人材不足解消のために、技能実習を終了した外国人を最大3年間建設業に従事させることができます。現在はオリンピックも終わりましたので、それに伴い制度も終了します。2020年末に就労開始した外国人は、2023年3月までの期間、日本で就労することができますが、新しい受け入れは終了していますのでこの種類のビザを持つ方は来年までということになります。



さて、この3種類の資格を持つ外国人を雇用される場合は、建設キャリアアップも技能者登録をする必要があります。

義務化した制度の趣旨は、まさに外国人労働者の管理にあります。行方不明になる外国人が増えていることも一因にありそうですね。


事業主様がやるべきことは、外国人を雇用してから速やかに建設キャリアアップの技能者登録をすることになりますが、まずは建設キャリアアップの事業者登録を済ませておきましょう。



山の木々も色づいて紅葉シーズン到来と言ったところでしょうか。

朝夕は特に寒暖差が激しくなってきました。

皆さま、体調等にお気を付けくださいね。


では、今週もがんばりましょっか。

※写真は、大阪のトレードセンター駅から見える南港です。澄んだ青がキレイでした。




「建設事業者様が雇える外国人の範囲について」はこちらからどうぞ。


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