特定建設業許可は必要ですか?
建設業許可は持っているけれど、うちは特定建設業許可をとった方がいいの?
どんな場合に必要なの?と思われている方は、いらっしゃいませんか?
この機会に一般建設業許可との違い、特定建設業許可の要件を一度ご確認くださいね。
1 特定建設業と一般建設業の違いは?
特定建設業許可とは、発注者(建設工事の最初の注文者をいいます。)から直接請負った1件の工事について、下請代金の額(下請契約が2以上あるときはその合計額)が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円です。)以上となる建設工事を施工するときに必要となる許可です。
つまり、元請業者が下請けに出す金額が4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上)のときに必要になる許可です。この金額は、税込みで材料費などは含まれません。
例えば、発注者から1億円で工事を請け負い、下請業者に5,000万円で下請けに出した場合などです。下請けの2業者に2,500万円ずつ出した場合も、合計額が4,000万円以上になるので同じです。
あくまで元請業者が取るべき許可で、発注者から受注した業者が自社で施行する場合には、特定建設業の許可は必要ありません。
逆に言うと一般建設業許可は、下請けで工事を行う場合、元請けであっても自社で施行する場合、下請けに出しても4,000万円未満の工事である場合が一般建設業許可でできる範囲ということになります。
2 特定建設業許可の要件は?
許可要件にもいくつか違いがあります。
経営業務の管理責任者が必要なのは、一般建設業許可も同じですが、専任技術者については、許可を受けようとする業種によって資格が決められています。
以下の7業種については、指定7業種と言って、専任技術者になるには、それぞれ1級の国家資格者等にする必要があります。これらの業種は、技術が高度化している中でその水準を一定に保つために1級の資格が必要とされています。
・土木工事一式
・建築工事一式
・管工事
・鋼構造物工事
・舗装工事
・電気工事
・造園工事
その他の業種については、一定の資格を有しているか又は、一般建設業の専任技術者の要件に加えて、4,500万円以上(税込み)の工事の元請けとして2年以上の指導監督的な経験が必要になります。
3 特定建設業の特別に必要な要件は4つ
① 資本金が2000万円以上あること。
資本額が足りない場合は、増資して商業登記簿謄本の変更手続きを行います。
※登記手続きは司法書士の先生が行われます。
増資した場合は、変更届の提出も必要です。
② 自己資本が4,000万円以上あること。
自己資本とは、貸借対照表の純資産のことを指します。設立したばかりで前年度の会計書類がない場合は、設立時の資本金と自己資本の額でみられます。自己資本を4,000万円とするには、直接資本金を4,000万円に増やすことで、クリアできます。
③ 欠損額が自己資本の20%を超えないこと。
ちょっと難しいですが、このような式で表されます。
(マイナスの繰越利益剰余金-(資本剰余金+利益剰余金+繰越利益剰余金を除いたその他利益剰余金))÷資本金×100≦20%
まずは、直近の決算書類の貸借対照表の、純資産の部を見てくださいね。
ざっくり言うと繰越利益剰余金の額がプラスであればOKです。
繰越利益剰余金がプラスの場合や、資本剰余金+利益剰余金+繰越利益剰余金を除いたその他利益剰余金がマイナスの繰越利益剰余金を上回る場合には、この計算は不要です。
④流動比率が75%以上であること。
貸借対照表の左側を確認してください。流動資産の合計額があります。流動負債については、貸借対照表の右側の負債の部分を確認してください。
少し難しいかもしれませんが、流動資産÷流動負債≧75%を充たしていることが必要です。
判断が難しい場合は、お問合せ下さいね。
上記が、特定建設業許可の取得に際して必要となる要件です。
これらの要件は、更新時にも満たしている必要がありますのでお気を付けくださいませ。
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