特定建設業許可の要件を確認してみましょう。

   

おはようございます。

行政書士の秋田です。

シルバーウィークが終わり、すっかり秋の気配ですね。

いかがお過ごしでしたでしょうか?

台風被害に会われました方、お見舞い申し上げます。台風の季節とはいえ、年々、規模が大きくなっているような気がしますね。

姫路は、週末、台風も逸れて穏やかな休みでした。

   

先週は、特定建設業の許可更新と一般建設業の許可更新の申請に行ってきました。

一般建設業許可が文字通り一般的ではありますが、両者の違いをご存じでしょうか?ご存じない方もいらっしゃるかもしれませんので簡単にまとめてみたいと思います。

   

1 特定建設業と一般建設業の違いは?

簡単にいうと、元請けとして下請けに出す合計額が4,000万円以上かが分かれ目です。

建築一式工事は6,000万円以上の場合です。下請けが複数の場合は合計額になります。

※税込みです。

あくまで「元請け」として「下請けに出す場合」、がポイントで、下請けの場合は、該当しません。また、自社で受注した工事を全て行う場合も該当しません。

   

2 指定7業種というものがあります。


お聞きになられたこともあるかもしれませんが、特定建設業の専任技術者になるには、1級の国家資格を持っている人でなければなれないという決まりがあります。1級ってなかなか難しそうです。。

業種にもよるのですが、それが下記の7業種です。

・土木工事一式

・建築工事一式

・管工事

・鋼構造物工事

・舗装工事

・電気工事

・造園工事

これらの業種は、高度化した技術水準を保つために必要と言われています。

他の業種の場合は、通常の資格に加えて指導監督的経験があることが必要です。

※指導監督的実務経験って?➡詳細は、こちらで

   

3 財産的要件が4つあります。

  •  ① 資本金が2000万円以上あること
  •  ② 自己資本4000万円以上であること
  •  ③ 欠損額が自己資本の20%を超えないこと
  •  ④ 流動比率が75%以上であること

   

資本金は、会社を設立されたときに必要とされた会社の財産のことですが、登記簿謄本に記載されています。毎年の決算書類の資本金にも記載がありますので確認してくださいね。一般建設業許可の場合、500万円以上の縛りがありますので、500万円はクリアされている会社様が多いのではないでしょうか。(500万円の残高証明でももちろんOKです。)

自己資本、欠損額、流動比率の見方は、少し難しいですので、ポイントを簡単にまとめてみました。

直近の決算書類をご準備いただいて、➡➡➡こちらの記事をご確認くださいね。

 

★★そして、忘れがちですが、許可更新時にも、財産的要件を充たしている必要がありますのでご注意下さいね。

 

さて、今週もがんばりましょっか。

   

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