制限外積載許可が緩和されています。
おはようございます。行政書士の秋田です。
8月ももうすぐ終わりですね。少し秋の風に変わったようです。
暑すぎるのは苦手ですが、夏が終わるのも少し寂しいような気がしますね。
さて私は、先週、1年ぶりに制限外積載の許可申請に警察署巡りに行ってきました。
制限外積載許可とは、トラックなど運搬車両の長さや幅よりも大きな荷物を運ばれる際に、必要となる許可のことで、警察署が許可権者となるものです。
この制限外積載許可申請ですが、今年は5月に緩和がありました。
これまで、積載物の大きさ(長さ・幅)、積載の方法ともに車体の長さの1.1倍までは許可不要でしたが、積載物の大きさ(長さ・幅)の方は、1.2倍までは許可不要に変更になりました。積載の方法は変更ありません。
ご依頼頂いている業務は、許可不要の範囲にはありませんでしたので、申請が必要でした。
いったい、0.1増やすにはどんな事情があったんでしょうね~。
おそらく、この0.1の間に該当する積載車両がたーくさんあったんだろうな、とは思いますが。
制限外積載許可申請の添付書類には積載図、ルート図などが必要なので、なかなか準備が大変かもしれません。
ご不明なときは、専門家にぜひご依頼くださいませ。
さて今週もぼちぼち、がんばりましょっか。