兵庫県入札 機械の賃貸借契約期間は?

 

おはようございます。

姫路市の行政書士の秋田です。

 

事務所のホームページを立ち上げたものの業務の忙しさにかまけて、内容を更新出来ておりませんでした。えっ、ここで止まってたン?ってくらいスカスカのままになっていましたので、本日より心入れ替え、少しずつホームページの記事を充実させていこうと思っております。

有難いことに多種多様なお仕事をさせて頂いておりますので、お伝えしたい諸々が出てきます。行政書士として、ここは知っておいたらお得なのよ~♪な点を心がけてお伝えしていけたらと思います。

   

さて、今月は兵庫県の入札業者参加登録の基準年となっています。

令和4年度・5年度の登録になります。

 

登録は5月27日から6月10日まで、経営事項審査は受けているけれど今年から兵庫県も登録してみようかな~と思われる方は、まずは、申請のためのパスワードの申し込みが必要です。この割り振られたパスワードを使って、登録後の入札参加もしていくことになります。

最近お問い合わせのあった一つですが、大型機械を持っていないと参加申請できない舗装などの機械の賃貸借契約期間について、どこまでの期間を契約していたら良いかという点です。

 

申請時期が大幅に変更されたため登録の有効期間が分かりにくくなっていますが、今回の登録の有効期間は、令和4年10月1日~令和6年9月30日までになります。

従って、機械等の賃貸借契約期間もこの期間途切れることなく借り受ける必要があります。

中途半端な期間になるな~ってときは、「自動更新します」の文言が入っていればOKです。

   

ご不明なときは、お気軽にお問合せ下さいね。

では、今週もがんばりましょっか。

 

※お花は庭に咲いてた紫蘭です。

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