介護タクシーの変更点が有難い。
おはようございます。
兵庫県姫路市の行政書士の秋田です。
3連休いかが過ごされましたか?
来週の連休には、暑さが少し収まるそうですが、まだまだ暑いですね~
私は、入力業務に勤しんでおりました。
有難いことに夏バテ知らずの食欲で、何を食べても美味しい!味覚の秋が来るのも楽しみです。
さて先週、新たに「福祉タクシーの許可申請」のご依頼をいただきました。
今年は、少し福祉タクシーのお仕事とご縁があり、夏から続いておりますが、リアルタイムで変更点が出てきています。
変更点1 事務所と休憩所
まずは、事務所と休憩所を分ける必要がなくなったことです。
もちろん分けても良いのですが、なかなかご自宅で事務所を開かれる場合に、2部屋を使用するのは難しいと思います。
とすると1部屋をパーティションなどで区切って分けるのが定番でしたが。。
現実には、なかなか部屋を分割して分けたまま使用することはないだろうな~と思っておりました。
1部屋で兼用できることにより、より申請しやすくなったように思います。
変更点2 駐車場の幅
次に、駐車場の幅についてです。
なんと、置ければ良い!というではないですか。
これまでは、車両の幅に前後左右50㎝ずつ余裕を持たないとダメという条件がありましたが、これが無くなったことで、自宅駐車場を利用できる方も増えたのではないでしょうか。
もちろん所有地(賃借地)からはみ出していたとしても、どなたかの持ち物の土地であれば、使用する権限を得ることができれば(承諾あればOK)問題ないのですが、そう簡単に承諾を得られるものではないので、ずいぶん助かります。
はみ出す部分が公用道路の場合はアウトですからこの差は大きいですね。
さて、今回のご依頼も事務所、駐車場の用途地域、都市計画法など土地条件を充たすことが確認できました。
これから頑張ります。
また、気づいた点があれば、ご報告しますね。
では、今週もがんばりましょうか。