入札参加には市内優先があり。
おはようございます。
兵庫県姫路市の行政書士の秋田です。
台風が近づいて来ているようですね~
火曜に京都へ申請に行く予定でしたが、週末の予報では火曜に京都直撃とのことだったので変更してもらったのですが。どうも台風もずれ込んでいるようで、直撃しないことを祈っています。
また、姫路市は29日頃、通過とか出ていましたが、28日には支部のイベントの準備に出かけなければならなくて。
今年の無料相談会が9月末の日曜に開催されるのですが、ラジオでその宣伝をして下さるので、広報部隊はYouTube動画の撮影準備があります。雨は仕方ないとしても、せめて空が荒れるのだけは止めて~とこちらも祈っています。
雨風も強いから
飛ばされないように気をつけてね。
さて先週、お問合せいただいた標題の件です。
建設業許可をお持ちの業者様が入札にも参加したいとお考えの場合、まずは経営事項審査を受けることになります。簡単にいうと、その点数によって登録のランクが決まることになります。
そして、せっかく経営審査を受けたのだから~他市町村も登録したいわ~と思われることもあるでしょう。
そんなときにまずは確認していただきたいのが、市によっては市内業者優先という決まり(制度)があるかです。
市内に本店がある業者さんが優先対象で、支店がある業者さんは準市内業者として2番目、本店も支店も市内にない方は、後回し(実際はゼロ発注)という場合があります。
準市内業者で2番目といっても年間1~2件を登録業者で競争するということだと、かなり費用対効果が悪いかもしれません。
市外に支店を設けなくても、全国で業務はできますので、支店を設けるか否かは、優先順位をご確認なさってからの方が良いかもしれません。支店の設置が必要なのは、そこで営業などを行い、支店が契約主体として取引や契約を行う場合です。
本店でしか営業活動や契約自体を行わない場合は該当しませんので、必ずしも支店設置は不要です。
市町村によっては、市内市外区別なしのところもありますので、まずは登録なさりたい市町村の窓口に確認なさってくださいね。
無事に過ぎていきますように。
今週で8月も終わりですね。
引きつづき熱中症に気をつけていきましょうね。
★サムネイルは夏睡蓮です。光の加減でしょうか。珍しい青です。