産廃 どの許可を取ればいいの?



おはようございます。

ご覧くださり有難うございます。 

姫路市の行政書士の秋田です。

弊所では、産業廃棄物収集運搬業の普通産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の新規申請、更新申請をはじめ様々なお仕事を取り扱わせて頂いております。

今回は、お尋ねの多い、分かっているようで分からない、小さな疑問についてまとめてみました。



どこの許可を取ればいいの?

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したいと思われている皆様。

収集運搬業と処理業の違いはご存じでしょうか?

お客様に意外によく聞かれるのは、収集運搬課程と処分課程のどっちの講習会を受ければいいの? という質問です。

正直言って、分かりにくいですね。

まる
まる

マルです。
アクア法務事務所のお手伝いをしています。

新規許可を取られる人も更新許可申請をする人も、産廃講習会の修了証が必要だよ。
日本産業廃棄物処理振興センターのホームページから申込みしてね。
https://www.jwnet.or.jp/index.html
予約は早いもの順だから、早めに申込みしておこうね。


1 収集運搬業と処分業のちがいは?


まずは、収集運搬業と処分業の違いをおさらいしておきましょう。

「収集運搬業」とは、産業廃棄物の排出先から処分場まで収集・運搬することを業とする場合を言います。そして、収集運搬業の中に「収集運搬」と「積替え・保管」が含まれています。

積替え・保管は、廃棄物を中間処分場や最終処分場へ運ぶまでに、一時的に保管施設で留め置きすることができる許可です。

そして「処分業」とは、最終的に廃棄物を自然界に捨てる「最終処分」と、「最終処分」の前の段階で、廃棄物を物理的、化学的、生物学的な手段で、そのまま捨てても害のないように処理する「中間処理」の両方を指します。

どちらも都道府県の知事許可または政令指定都市の許可が必要になります。


2 どの許可を取ればいいの?


では、どの許可を取ればいいのでしょうか?

まず、処分業の場合と積替え保管の場合は、その地域を管轄する県知事または政令指定都市の許可証が必要になります。

例えば、姫路市は政令指定都市なので、姫路市内で処分業または積替え保管を営む場合は、姫路市長の許可が必要になります。姫路市外の地域で事業活動をなさる場合で兵庫県内の場合は、兵庫県知事許可が必要です。

そして収集運搬業の場合は、まずは排出先と処分先を確認する必要があります。

姫路市は政令指定都市なので姫路市内の業者さんが、姫路市内の排出先から姫路市内の処分先に運搬する場合は、姫路市長の許可が必要になります。

姫路市内の排出先から、姫路市外の処分先に運搬する場合は、兵庫県知事許可が必要になります。

つまり、姫路市内で全てが完結する場合は姫路市長の許可、姫路市外に運んだり、姫路市外から排出されるものを姫路市内の処分場に運ぶ場合は、兵庫県知事許可が必要になります。


3 県をまたぐ運搬の場合は?




県をまたいで運搬する場合は、排出先と処分先の許可証が必要になります。

例えば、大阪府の排出先から、兵庫県内の処分場へ運ばれる場合は、大阪府の知事許可と兵庫県の知事許可の二つが必要になります。

では、広島県の排出先から、岡山県を通過して兵庫県の処分先に運ぶ場合はどうでしょうか?

この場合も、広島県と兵庫県の知事許可証の2枚が必要になりますが、通過点の岡山県の許可は必要ではありません。




4 姫路市(政令指定都市)の許可証を持っている場合

現在、姫路市の許可証を持っているけれど、業務拡張のため、兵庫県内の姫路市外の排出先からも運搬したいという場合はどうでしょうか?

この場合は、姫路市の許可証以外に兵庫県の知事許可を取得する必要があります。

逆に兵庫県知事許可をお持ちの場合で姫路市外の排出先及び処分先から姫路市内の排出先および処分先へ運ばれるようになった場合、こちらの場合は業務の営業範囲が縮小されますが、もともとの兵庫県知事許可証があれば、姫路市の許可証を別途取る必要はありません。


産廃収運業の許可取得をお考え中の方、
アクア法務事務所で許可申請の代行しています。
ご質問等、何でも聞いてね。

まる
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お問い合わせはTEL079-280-3507 秋田まで。お気軽にお電話くださいませ。





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