建設業許可更新手続きが必要な皆さまへ
建設業許可を取られたら5年ごとに許可の更新申請を行う必要があります。
ご準備はされていますか?
これからご準備いただく前に、いくつか確認していただきたいことがあります。
1 決算変更届を提出されていますか?
決算変更届は、毎年提出しておく必要があります。
詳しくは➡こちらで説明していますのでご確認くださいね。
提出されていない場合は、全年度分を提出した後でないと更新申請の受付をしてもらえません。。
2 変更事項はございませんか?
5年の間に会社に関することや代表者様に関することに変更はありませんでしたか?
□ 役員の変更
□ 代表取締役の住所の変更
□ 商号又は名称の変更
□ 既存の営業所の名称、所在地又は業種の変更
□ 資本金額の変更
□ 個人事業主、支配人、役員の氏名の変更
□ 経営業務の管理責任者の変更、及び氏名の変更
□ 専任技術者の変更
この中には、法人登記簿謄本の内容変更にかかわるものもあります。
手続きに時間を要するものもありますので、早めに準備をしておきましょう。
更新申請手続きをする前に、もしくは同時に「変更届」を提出します。
3 証明書類の取得には時間がかかります。
証明書の準備が必要なものとして以下のものがあります。
□ 「身分証明書」 ・・・各市役所、役場で取得して下さい。
□ 「登記されていないことの証明書」
【郵送で請求される場合】
〒102-8226 東京都千代田区九段南1-1-15九段第2合同庁舎
東京法務局後見登録課へ。300円の収入印紙を郵便局で買って請求書に貼り付けます。
【直接取りにいかれる場合】
神戸法務局民事行政部後見登録課へ。現地で収入印紙を購入して貼り付けます。
「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」
って何を証明してくれるもの?
「身分証明書」は、禁治産又は準禁治産宣告の通知、後見登記の通知、破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明する書類で、戸籍を管理する役所が発行する証明書です。
また、「登記されていないことの証明書」は、成年被後見人、被保佐人等として登記(登録)されていないことを証明するものです。
なぜこのような証明書が必要なのかというと、建設業許可の要件のひとつである「欠格要件に該当しないこと」を証明するためです。
欠格要件とは、その要件に該当すると許可を受ける事ができないですよ~という要件です。
例えば、暴力団関係者であるとか、過去に犯罪歴があり刑務所を出所してから5年たっていないなど、の場合が該当します。
該当する場合は、許可が出ませんのであらかじめ確認が必要です。
【証明書の取得が必要な人】
□ 法人の場合は、役員(監査役以外)
□ 個人事業主
□ 政令使用人
4 許可の期限はいつですか?
許可更新申請の受付は、許可期限の3カ月前からとなっています。
御社の許可期限を確認して、早めに提出してくださいね。
お忙しい方、今年は間に合わない~って焦っていらっしゃる方は、いませんか?
弊所では、お忙しい業者様に代わり建設業許可更新申請の代行を承っております。
ぜひご利用くださいませ。
詳しい費用・報酬のご案内は、こちらから。
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