会社設立をご検討中の皆様へ

会社を作りたい!是非ご相談下さいませ。
会社内容の取り決めについて、一つずつ相談しながら決めていきませんか?
もちろんスピード重視で速やかに手続き致します。
1 会社を設立したい、何から手をつければいいの?
「すでに株式会社を作ることは決めている。
でも、何から手をつければいいんだろう。。」
会社を設立するにあたって決めておかなければいけない事がたくさんあります。
商号はどうする?
事業目的は何か?
決算時期はいつにするか?
資本金はいくらがよいのか?
役員はどうすればいいの?
会社の根幹となる重要事項をはじめ、株式譲渡制限の有無や役員(機関)の設置など、
決めなければいけない重要事項をひとつずつ、ご相談しながら決めていきます。
2 法人の種類は?何を選べばいいの?
「会社を作りたいけれど、どんな会社を作ればよいのか、まずはそこから迷ってる。。
営利目的じゃないんだけどな~」
会社には種類があります。
大きく分けて4種類(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)ありますが、それぞれにメリットとデメリットがあります。
会社設立のメリットとデメリットについては➡➡こちらから。
営利目的ではない場合は、上記の会社ではなくてNPO法人というものもあります。
NPO法人については、➡➡こちらから。
3 定款の内容はどうやって決めるの?
「定款って会社の決まり事を決めなきゃいけないらしいけど、内容はどうやって決めるの?」
定款は、学校で言うところの校則のようなものです。
必ず決めて記載しなければいけない項目(絶対的記載事項で記載がなければ定款自体の効力が無効になるもの)と、定めるか定めないかは自由だけれど記載してしまえば効力が発行される項目(相対的記載事項)、記載してもしなくても良いけれど記載したいというもの、そして、これは書いてはダメという有害記載などもあります。
これらは、一つ一つご説明しながら、ご希望をお聞きして決めていきます。
会社設立の際に定款の内容を決めますと、内容を変更するには、株主総会の特別決議を行って議事録を作成する必要があります。したがって、設立時に可能な限り綿密に作成しておきたいところです。
4 許認可も必要なんだけど。併せてできる?
例えば、建設業者様が、個人から法人なりされる場合、新たに建設業許可を取る必要があります。
法人化してから許可を取得することになりますが、同時並行して準備しておくことで時間的なロスを省くことができます。
先にご相談いただければ、最短時間で設立と許可が得られるように手続きを致します。
もちろん建設業以外の許認可の場合も、同様です。遠慮なくご相談くださいませ。
5 設立費用はどれくらいかかる?
大きく2つ「定款作成」と「登記手続き」が必要になりますので、かかる費用は、
定款に貼付する印紙代が40,000円 ※
公証人役場での定款認証手数料が52,000円、
法務局での登録免許税が150,000円で
交通費等を除いても最低242,000円はかかります。
上記に、報酬 98,000円がかかります。(提携司法書士による登記手続き報酬も含みます)
※ただし、ご依頼いただきますと電子定款で作成いたしますので、定款印紙代の40,000円は不要になります。
6 会社設立手続きについて
(1)会社概要を決定する
□ 事業目的
登記事項でもあります。将来のことも見据えて目的を設定します。
□ 商号
会社の名称です。これから永く使用していく名称ですので、じっくり考えたいですね。
□ 本店の所在地
会社設立の場所です。
他の許認可の制約(用途地域による制限など)がある場合は、場所をしっかり確認しておく必要があります。
□ 資本金の額
最低資本金額は1円ですので、1円から設立できます。
もっとも資本金額は登記事項ですので、見た方の信頼を得られるかについても考えてみましょう。
□ 発起人(出資者)
会社を設立に際して、資本金を出す、定款を作成するなど会社の設立の手続きを行う人をいいます。
設立後は、出資額に応じて株式が発行されますので、株主になります。
□ 各発起人の出資額
誰がいくらの出資をするか、金額を決めます。
□ 発行可能株式総数
会社が発行できる株式の上限を決めます。現実に発行する株式数より多めに発行可能とします。
□ 設立時に際して発行する株式の数
現実に発行する株式の数です。資本金額にあわせて一株の値段が決まります。
5人で同額を出資し合計額が500万円、1000株発行したとすると、1人は100万円の出資額で200株を有することになります。
□ 株式譲渡制限の有無
株式は、原則、自由に譲渡することが可能ですが、取り決めをすることで譲渡を制限することができます。例えば、譲渡には取締役の過半数の同意がいるなどです。経営上、社外の人が内部に入ってくるのを良しとしない場合などに必要となります。
□ 公告の方法
法人は、毎年の決算時期や会社・組織などに変化があった時に「公告」を行い、社会に広く伝える必要があります。 公告の方法は「官報」「日刊新聞紙」「電子公告」の3種類があり、どの方法を用いるかを定款に記載します。電子公告はネット上でHPなどで周知する方法です。
□ 事業年度
会社の決算期を定めて1年度の期間を決めます。
□ 設立時取締役・設立時代表取締役など
会社設立時に選任された取締役のことを設立時取締役いいます。 設立時取締役は、設立事項の調査と設立時代表取締役の選定および解職です。 会社設立後の取締役は、業務内容を決定し、執行するところに違いがあります。
設立記入シートをお渡しします。
迷うところ、不明なところは、ご相談しながら一緒に決めていきましょう。
(2) 定款の作成と認証
1で決めた内容を文章化します。
定款を作成後、公証人役場で、「定款の認証」を受け、法令に基づいて認証されたことを証明してもらいます。
(3) 資本金の払い込み
発起設立の場合は発起人が、募集設立の場合は出資者全員が、発起人または設立時取締役のうちの1人の銀行口座に出資金を払い込みます。払い込んだ金額が「資本金」になります。払い込み時期は、定款認証の前後どちらでもOKです。
(4) 登記申請手続き
登記申請書類を作成し、定款や資本金の払込証明書、役員の就任承諾書など必要な書類を添付して法務局へ提出します。
※登記手続きは、提携の司法書士が行います。
定款の他に、取締役等の就任承諾書、払込証明書、印鑑届出書などを準備します。
★定款認証手続きの間に会社印も準備します。弊所で印鑑(会社印、銀行印等)の準備も承っております。
登記完了すれば、無事に設立完了です。
設立日は、原則、法務局に申請日となります。
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弊所では、会社設立の手続き、ご相談を承っております。
ここがちょっと決められないから相談してみよう~。。
どうぞ、遠慮なくお聞きくださいませ。お電話は下記のとおりです。お気軽にどうぞ。
★報酬について
業務内容 | 申請手数料 | 報酬 |
株式会社 設立手続き | 100,000円 | |
(※登記手続きは提携司法書士が行います。) | ||
NPO法人 設立手続き | 120,000円~ |
【お問合わせ】
お困りごと、お聞きになりたいことなど、お気軽にお問合せくださいませ。
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