産業廃棄物収集運搬業について
1 産業廃棄物収集運搬業 新規(普通)
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じる廃棄物のことを言います。
廃棄物処理法で20種類が定められており、それらの廃棄物を委託をうけて適切に処分できる場所へ運ぶために必要な許可です。
種類は、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくずコンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじんのあらゆる事業活動から排出されるものと、紙くず、木くず、繊維くず、動物系固形不要物、動物系残さ、動物のふん尿、動物の死体の排出業種が限定されているものがあります。
20種類の品目がありますが、この中で石綿含有産業う廃棄物が含まれる場合は、別途分ける必要があり、水銀使用製品産業廃棄物(廃蛍光管や廃乾電池など)も運搬するか否か分ける必要があります。
また、産廃収運業の許可が必要となるのは、排出業者から受取り、処分場などへ持っていく場合同じ県内であれば、その該当する県の許可だけで良いのですが、県をまたぐ場合は、積み込む県の許可と荷を下ろす件の許可の両方の許可が必要になります。
この産業廃棄物収集運搬業の許可を取るには、講習会を受講しておく必要があります。
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターで試験日の日程確認と申込が出来ますのでご確認下さいね。
弊所では、産廃収集運搬業の全国対応をしています。各府県により微妙に申請の記載方法が異なっており全てコピペで済むというわけにもいきませんので、お忙しい方は特に時間節約のためにもお任せいただければと思います。
また、資産状況の確認については、1年でもマイナスの年があれば、直近5年の業績回復のための事業計画書の提出を求められる県もあります。こちらについては、事業主様、担当者様に聞き取りと経費などを含め計画のご相談をして、弊所で作成致しますのでご安心下さい。(但し、別途費用がかかりますので、報酬一覧をご確認下さい。)
特に運送業者様で車両にゆとりがある業者様、建設業の解体業種をお持ちの業者様に、関連許可として取得をおススメしております。
2 産業廃棄物収集運搬業 新規(特別管理)
廃棄物処理法では、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを「特別管理産業廃棄物」として区分しています。普通収集運搬業の許可と同じく「特別管理」の講習会を受ける必要があります。
種類としては、それぞれ基準値が定められた品目で、廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性産業廃棄物、廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物、廃水銀等、廃石綿等、その他施行令別表第3に規定された特定施設で生じた産業廃棄物になります。
共通して言えるのは、どこから排出されてどのような廃棄物を運ぶのか、その過程がしっかりとしていることが必要です。廃棄物の基準値を示す資料などが必要になります。また、運搬先が処理可能である施設であることも必要ですので、先に運搬先も検討しておく必要があります。
廃油、廃酸、廃アルカリなどの製品を運ぶ場合は、SDSと呼ばれる製品安全データシートの添付が必要な場合もあります。弊所で一部準備することも可能ですが、種類によってはご準備委頂くものもございます。
3 産廃収集運搬業 更新
5年に1度の更新申請は、油断していると期限間近で慌てたというお話もよくお聞きします。
弊所にご依頼いただいた皆様には、期限の最低3カ月前には、ご案内をさせて頂いておりますので、忘れていても大丈夫です。
また、更新前には産廃講習会を受講終了している必要があります。産廃講習会の更新修了書は兵庫県の更新時には、5年間有効ですので、更新前の5年以内に1度受けられていればOKです。ただし、岡山県をはじめとして、修了書の有効期間が2年のところもありますのでご注意ください。
コロナ以降、産廃講習会はご存じのとおり、ご自宅でネットで受講していただき、試験のみ会場で受けて頂くことになっています。申し込みも全てネットからになっております。申し込みの代行も承っておりますので、ご遠慮なくお問合せ下さいませ。
4 各種変更届
車両の変更届を始めとする変更届も承っております。他に、商号の変更、本店所在地の変更、役員、株主、政令使用人の変更、駐車場の変更、廃止届などがあります。目安ですが、登記手続きが必要なものは30日以内、不要なものについては10日以内に変更届の提出が必要です。登記手続きは、弊所提携の司法書士が担当させて頂きます。
車両変更届は、車両を変更されたときから10日以内に変更届を提出する必要があります。有効期限内の車検証の写しと、車両写真(正面から、真横から、ステッカー部分)が必要になります。ご面倒かもしれませんが、提出を怠って放置していると、罰金を課されることもあります。また、2社以上で車両を共有することはできません。
車両は賃貸借でもOKです。(兵庫県の場合です。)
5 変更許可申請(品目追加)
準備中です。
ちょっと待ってくださ~い。
★報酬について
産業廃棄物関連
業務内容 | 申請手数料 | 報酬 |
産業廃棄物収集運搬業 新規許可申請 (普通) | 83,000円 | 98,000円 |
同 (特別管理) | 118,000円 | |
産業廃棄物収集運搬業 更新申請 (普通・特別管理) | 73,000円 | 48,600円 |
変更届 | なし | 各10,000円 |
変更許可申請(品目追加) | 81,000円 | 60,000円 |
積み替え保管 | 要ご相談 |
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