普通収運で運べる石綿含有産業廃棄物って?


おはようございます。

姫路市の行政書士の秋田です。

弊所では、産業廃棄物収集運搬業の普通廃棄物、特別管理物など様々なお仕事を取り扱わせて頂いております。

今回は、お尋ねの多い、分かっているようで今一つ分からないこと、小さな疑問についてまとめてみました。


石綿含有産業廃棄物って何?

耳にされたこともあるかと思いますが、「石綿含有産業廃棄物」って何でしょうか?

なんだか怖い有毒物質というイメージでしょうか。

産業廃棄物を取り扱われる業者様は、許可を取られる際にどの品目の許可を取るか考えなければなりません。

その中で、石綿含有産業廃棄物は含まれているのか、含まれていないのか、何に含まれているのかをしっかり把握しておく必要があります。

品目については、許可を取得する一番はじめに、取り扱わないものとしてしまうと、時間がたってから、やっぱり取扱いたいと思ったときには改めて事業範囲の変更(品目の追加)という手続きが必要になってしまいます。これには、申請手数料も必要になります。

まる
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マルです。
アクア法務事務所のお手伝いをしています。
事業範囲の変更申請には、申請手数料として普通収集運搬業の場合71,000円。
特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合は、72,000円がかかるよ。


1 石綿含有産業廃棄物って具体的には何?

石綿含有産業廃棄物とは、法律で「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの」と定められています。少し難しいですね。ましてや含有率など目に見えてはかれるものでもありません。

「石綿」(せきめん・いしわた)と聞かれることもあると思いますが、他に「アスベスト」とも言われます。

これは繊維状けい酸塩鉱物というもので、空中から吸い込むことによって体内に蓄積され肺がんや悪性中皮腫などの病気を引き起こすと言われています。簡単に言うと発がん性物質ということです。

この石綿含有産業廃棄物の取り扱いについて厳しく言われるようになったのは、この病気との因果関係がはっきりしてからのことで、それまでは、発がん性があるという認識がされていなかったため、さまざまな建築物、個体にも使用されていました。


アスベストって聞いたことある!
沢山の人が、壁に含まれたアスベストの中で長年作業していたことが原因で
中皮腫や肺がんを発症したって、裁判例がいくつもあったね。

まる
まる


2 普通収運での取扱いは非飛散性のもの


個体に含まれていると言うと、その個体から直接、目に見えない何かが舞い散って吸い込むようなイメージを持たれるかもしれませんが、石綿は飛散性(空中に飛び散るもの)と非飛散性(飛び散らないもの)に分かれています。

石綿含有産業廃棄物として扱われるのは非飛散性の石綿が含まれた廃棄物を指します。飛散性のある石綿が含まれているものは「廃石綿等」と言って、もっと厳しい管理方法が定められいて特別管理産業廃棄物として扱われています。

また、石綿の重量が0.1%を超えないものについては、石綿含有産業廃棄物ではなくて、それ以外の産業廃棄物として扱われます。

石綿含有産業廃棄物として扱われるのは、これまでは「がれき類」「廃プラスチック類」「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず等」の3品目でした。そして、これら3品目に加えて令和3年から「汚泥」も石綿含有産業廃棄物として取り扱われることになりました。

具体的なものとしては、一番多いのはスレートと呼ばれるボード類などでしょうか。住宅屋根用の化粧板や、床板、断熱材などに含まれていることが多いものです。従って、古い家屋の解体などからよく排出されることになります。

一方で、汚泥は固形物ではないのでイメージしにくいかもしれませんが、解体現場では、壁や屋根の解体時に舞い上がる粉粒を抑えるために水をまくことがあると思います。例えば壁や屋根に含まれていた石綿が取り壊されるときにまかれた水と一緒に流れるイメージです。粉と一緒になったものが石綿を含んだ汚泥ということになります。

もちろん、これらの品目の取り扱いには、飛散防止の措置を取ることや、他の廃棄物とは区分して収集、運搬、積み替え、保管することが必要です。また、石綿含有産業廃棄物を処理できる処分場を前もって確保しておく必要もあります。

石綿が含まれる品目についてはイメージできましたでしょうか?

以上のことから、解体業に携わられる方は、基本品目に加えて、「汚泥」も「石綿含有産業廃棄物取扱いあり」として許可をとられることをお勧めしています。


産業廃棄物収集運搬業の許可を取られる方、
分からないことがあったらいつでも聞いてね。

まる
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