自分で出来る「古物商許可」申請 第2回
第2回「古物商許可」を取るための確認事項
おはようございます。姫路市の行政書士の秋田です。
13ある品目のうちどれを扱われるかが決まりましたか?
そして、それは、売買または交換、依頼を受けてする売買または交換に該当していましたか?
今回は、申請書類を準備する前にもう一歩、進んで以下のことを確認しておきましょう。
まるです。
アクア法務事務所のお手伝いをしています。
個人で取る場合と法人で取る場合で、準備する書類が変わるってことだね~。
一緒に要件を確認していきましょうね。
申請書類を早く作成したい方は読み飛ばして下さいね。申請書類の記入方法➡第4回はこちらから。
1 個人または法人のどちらですか?
古物商の許可を、誰がとるのか、誰の名義で取るのかを確認しておきましょう。
法人に役員が複数いらっしゃる場合、例えば役員の1人が古物商許可を持っていらしても、法人として古物営業を行うことはできません。
個人と法人は法人格が別物だからです。
法人格って何か教えて。
法人格って何?
法人格とは、法律上、権利義務の主体となることを認めた人格のことです。
イメージしにくいかもしれませんが、権利義務の主体である「人」の中に自然人(=人間)と法人(法律で定められた人格を有するもの)の2種類がいることになります。
簡単に言うと、契約上の権利の主体になれる人が2種類いるイメージです。
例えば、個人が注文主となって、お弁当を30人分買う契約をすることはできます。同様に、会社が会社の名義でお弁当を30人分買うこともできます。ですが、法人格が認められていないサークルのような団体は、サークル名義で注文することはできず、その中の代表者さんの名義で、注文してお弁当を買うことになります。これは、サークルは権利義務の主体として認められていないからです。
法人格が与えられた団体として、よく知られているところで、「株式会社」「有限会社」「合同会社」「合名・合資会社」「NPO法人」その他の社団法人などがあります。
2 欠格事由に該当しないことの確認
申請者が欠格要件に該当していないことが必要
取扱う古物の品目が決まったら、「欠格事由に該当していないこと」を確認しておきましょう。
誰に「欠格要件に該当しないこと」が必要かというと、申請者、管理者に必要です。
個人の場合は、申請者、管理者に必要です。
1人で古物商許可を取得して営業するという場合には、申請者本人が管理者を兼ねることができます。従って、申請者本人が欠格要件に該当しなければ良いことになります。
法人の場合は、「監査役を含めたすべての役員」と「管理者」に必要です。管理者は、各営業所ごとに設置を義務づけられていますので、複数の営業所で古物商を営む場合には、複数の管理者を設置しなければなりません。従って、全員が欠格要件に該当しないことが必要です。(正確には役員は以下の①~⑧に当たらないことが必要です。)
欠格要件って何か教えて!
欠格要件って何?
古物商許可を取るには、この「欠格要件に該当しないこと」という要件をみたしていなければならないという決まりがありますので、以下の項目に1つでも当たる場合は、許可を受けることは出来ません。この要件のことを「欠格要件」と言います。
① 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
② 犯罪者
・ 罪種を問わず(道路交通法違反も含む。)、禁錮以上の刑に処せられた者
・ 執行猶予期間中の者も含む。
・ 刑の執行が終了してから5年が経過しない者
・ 刑の執行を受けなくなった
・ 恩赦により減刑され、減刑された刑の執行が終了してから5年を経過しない者
・ 恩赦により刑が免除されてから5年を経過しない者
・ 刑が確定したが、刑の執行を受けずに、時効が完成してから5年を経過しない者
・ 罰金刑に処せられた者
・ 古物営業法のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑が確定してから5年を経過しない者
・ 刑法のうち、窃盗、背任、遺失物横領、盗品等有償譲受け等の罪により罰金刑が確定してから、5年を経過していない者
※執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは効力を失うので、満了の翌日から許可申請ができます。
③ 集団的に、又は常習的に暴力的不良行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
④ 暴力団員又は暴力団でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団以外の犯罪組織の構成員で、集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者(過去10年間に暴力的不法行為等を行ったことがある者)、暴力団員による不当な行為等に関する法律により公安委員会から命令又は指示を受けてから3年を経過しない者
※すでに許可を受けている者が該当した場合は、許可の取り消しの対象となります。
⑤ 住居の定まらない者
⑥ 古物営業法第24条第1項の規定により、古物営業の許可を取り消され、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
※許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。
⑦ 古物営業法第24条第1項の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者
⑧ 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
⑨ 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のある者
※欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。
⑩ 法人役員に、1から8までに該当する者がある者
⑪ 営業について成年者と同一能力を有しない未成年者 (※管理者のみ)
※婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申請できます。
たくさんありますが、確認できましたか?
上記の欠格事由に該当していないことが確認出来たら、申請に必要となることを少し確認していきましょう。
3 管轄の警察署を確認
営業所の所在地を管轄する警察署に申請することになりますので、管轄の警察を確認しておきましょう。生活安全課が窓口になりますので電話をして、管轄があっているか確認しておくと良いと思います。
「営業所」は、古物の売買、交換、レンタルなどを実際に行う場所が営業所となります。
「営業所」となる場所が賃貸物件の場合は、賃貸借契約書に賃貸人や管理会社の方の「その場所を古物商の営業所として使用すること」についての承諾の文言を記載してあることが必要になります。
営業所には、古物営業の責任者である「管理者」を常駐させ、古物台帳を備え付けること、古物商プレートの掲示が必要です。
4 標準処理期間
申請書を提出してから、土日祝日を除いて約40日間の審査期間があります。
補正が必要の場合、期間が延びますので余裕を持って準備しましょう。
5 罰則規定と行政処分
古物営業法には、古物商に対する各種義務が定められています。法令違反行為を行った場合には、罰則が科されたり、行政処分を受けることになります。
許可の取消しを受ける場合もあり、許可の取消しを受けた場合は、取消の日から5年間は古物商許可を再度取得することができません。
いかがでしたでしょうか?
次回は、古物商許可の申請書類の準備に取り掛かりたいと思います。➡つづきはこちらから。