自分で出来る「古物商許可」申請 第1回
第1回「古物商許可」が必要ですか?
こんにちは。姫路市の行政書士の秋田です。
今回は、古物商許可の申請を自分でやる方法をお伝えしたいと思います。
古物を扱いたいけれど、古物商許可が必要なのかどうかわからないな~と迷われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
まずは、どのような場合に古物商許可が必要でしょうか。
古物商許可が必要か否かは、古物営業法に定められているのですが、なかなかご自分で判断しづらいかもしれません。
どんな場合に古物商許可が必要になるのか、ご一緒に見ていきたいと思います。
必要だなと判断された方は、ご自分で申請書類を準備出来るように順に説明していきますので、ご参考になさって下さいね。
まるです。
アクア法務事務所のお手伝いをしています。
自分で出来る!「古物商許可」の申請準備、一緒にやっていきましょう。
まずは確認からね~。了解!
1 古物営業法の目的は?
まずは、古物営業法が定められた目的を見てみましょう。
少し難しいですが、古物営業法の目的(第1条)は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的とすると規定されています。
つまり、古物の中に盗まれたものがある場合を想定して、その盗品は売買されているであろうことから、古物商として登録されている方を中心に協力を得て、被害品を発見して元の所有者にもどす、犯人を検挙することに役立てるためにあるということです。
2 どんな場合に許可が必要なの?
(1)要件は2つ
ではここから本題です。どのような場合に許可が必要になるのでしょう、要件は2つあります。
まず、ざっくり言うと、古物から収入を得るために買い取る場合に必要になります。
簡単に分けると要件は以下の2つです。
①商品が「古物」にあたること
②取引が「古物営業」にあたることです。
(2)古物に当たる場合
次に、①の要件の商品が「古物」にあたることにがいとうするか否かを見てみましょう。
「古物」にあたる場合は以下の13品目に分かれています。
① 美術品類 (例)絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀、等
② 衣類 (例)着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、布団、帽子、旗、等
③ 時計・宝飾品類
④ 自動車 (例)部品を含みます。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等
⑤ 自動二輪車及び原動機付自転車 (例)タイヤ、サイドミラー等も含みます。
⑥ 自転車類 (例)空気入れ、かご、カバー等も含みます。
⑦ 写真機類 (例)カメラ、ビデオカメラ、レンズ、写真機、顕微鏡、双眼鏡、等
⑧ 事務機器類 (例)レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機 等
⑨ 機械工具類 (例)工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、等
⑩ 道具類 (例)家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、等
⑪ 皮革・ゴム製品類 (例)鞄、バッグ、靴、毛皮類、等
⑫ 書籍
⑬ 金券類 (例)商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券 等
そして逆に「古物」に該当しないものとして以下のものがあります。
① 観賞用やアクセサリーではない貴金属 (例)投機目的の金貨、金塊、プラチナ等
② 消費して消えるもの (例)化粧品、薬品、サプリ、食品
③ 本来の性質、用途を変化したもの (例)服をリメイクして小物、バッグにした場合
④ 原材料になるもの (例)空き缶、金属の原材料、等
⑤ 再利用せずに廃棄するもの (例)一般ごみ 等
⑥ 実態がないもの (例)電子チケット
取り扱われるものは上記13の品目のどれかに該当していますか?
13の品目のうちのどれかに該当し、かつ以下の取り引き当たれば古物商の許可が必要になります。
(3)古物営業に当たる場合
次に、②の要件の「古物営業」に当たるか確認しましょう。
「古物営業」とは、古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業をいいます。
つまり、古物から収入を得ようとして買い取ると古物商許可が必要になります。
古物営業は3種類(1号~3号)ありますが、ここでいう一般的な古物の売買は1号営業にあたります。
店舗を設ける場合、店舗を設けずにインターネットで売買する場合も許可が必要になります。
例えば、古物売買にあたる場合として、自分で売買する場合、売買することを依頼されて自分が売買する場合があります。
・古着を買い取って売る場合
・中古の自転車を買い取って、修理して売る場合
・中古の自動車を買い取って、タイヤなどの部品として売る場合
・中古のDVDを買い取って、レンタル業をする場合
・ネットオークションで購入したものを、ネット上で販売する場合
他に、古物売買の委託を受けて売買する場合として
・中古品を買い取らずに売り、売れた手数料をもらう場合
逆に、自分が使用していた自分のものを売る場合、タダでもらったものを売る場合は古物を収入を得るために買い取ってはいないので、古物営業には当たりません。
補足ですが、金属くず商に該当する場合は、金属くず商許可が必要になります。
基本的に、自分のものなら許可が要らないってことですね~。
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いかがでしょうか。
古物商に該当するか否か判断できましたか?
古物商の許可が必要な場合か否か、判断に迷われる方はお問い合わせ下さいね。
次回は、少し進んで「確認事項について」をお伝えします。➡続きはこちらから。