自分で出来る「金属くず商」の許可申請



自分で出来る「金属くず商」の申請方法

こんにちは。行政書士の秋田です。

今回は、「金属くず商」と「金属くず行商」の許可の取得方法についてご説明していきたいと思います。

古物商許可・金属くず商許可は、比較的に申請手続きが分かりやすいので、ご自分で申請準備が出来るのではないかな~と思います。


「自分で出来る」シリーズは、ご自分で申請書類を準備出来るように、順にご説明していきますので、ご参考になさって下さいね。

※古物取引を扱う事業で金属を取扱う場合は、兵庫県では古物商許可とは別に「金属くず商許可」が必要になっています。
都道府県ごとに取扱いが異なりますので兵庫県外の方はご確認くださいませ。

まる
まる

こんにちは。
名前はまるです。
皆さんの許可申請の手続きのお手伝いをします。
Let’s チャレンジにゃ。

1 金属くず商とは?

はじめに、金属くず商とはどういうものか、確認しておきましょう。

「金属くず商」とは、「営業所を設けて金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業」と定義されています。

つまり、営業所を設けて、営業所で金属くずを買取りしたり販売する場合、または誰かから委託を受けて買取りをしたり、販売することを仕事とする人を言います。

中古の金属を本来の目的以外で加工などして売買する場合、例えば、金属をスクラップにして販売する場合などには、古物商ではなく「金属くず商」の許可が必要になります。本来の目的に従って売買、交換、加工又は使用されるものは古物商の許可が必要になります。


2 金属くずに当たるものは何?


金属くずにあたるのは、例えば、アルミや鉄、銅のスクラップ、ハンダ、錫、鉛、エアコン配管、アルミサッシなどです。

「金属くず商」を営みたい方は営業所を管轄する警察の生活安全許可事務を担当する課に申請します。

★都道府県によっては必ずしも古物商と金属くず商をわけておらず、金属くず商の許可が必要でない県もあります。

ちなみに、金属くず商の許可が必要な都道府県は以下になります。

北海道 茨城県 長野県 静岡県 福井県 岐阜県 滋賀県 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 島根県 山口県 徳島県

3 金属くず商と金属くず行商の違いは?


「金属くず商」と似た言葉で、「金属くず行商」というものもあります。

「金属くず行商」とは、「営業所によらないで個々に取引の相手方を求めて、金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業」と定義されています。

つまり、営業所以外で個々の取引を行う場合です。例えば、金属くずを「買い付けに行く」「金属くずを売主のもとへ出向いて集め、金属くず商などに販売する」場合などが当てはまります。

従って、営業所を設けずに、取引の相手方を求めて金属くずの売買を仕事にする場合は、「金属くず行商」の届出が必要になります。

もちろん、「金属くず商」と「金属くず行商」を一緒に申請・届出することができます。警察の担当者の方によれば、ほとんどの方が一緒に申請なさっているそうです。

4 注意点は?


(1)申請先が違うこともあります。

「金属くず商」の許可申請は「営業所」を管轄する警察署への申請になりますが、「金属くず行商」の届出は行商をする個人の「住所地」を管轄する警察署への届出になります。

ここで「営業所」とは、営業の目的で使用する住所又は居所をいいます。

つまり、自宅以外に会社をお持ちの場合は、営業所の管轄の警察署に金属くず商の申請をだして、個人の自宅住所の管轄の警察へは金属くず行商の届け出をします。

(2)手数料の有無を確認しておこう

次に、「金属くず商」許可申請には手数料が必要ですが、「金属くず行商」届出には手数料は必要ありません。

兵庫県の場合、「金属くず商」の手数料は、8,500円です。

警察署または警察署近くで販売している県証紙を購入して提出します。


5 許可が受けられない人ってどんな人?


金属くず営業条例第4条各号の内容が以下のとおりです。

これは、「誓約書の4条各号に該当しない者」の誓約と同じになっています。

見てみると。。

①破産手続き開始の決定を受けて未だ復権していない人

②無許可で金属くず商の営業をして罰金以上の刑に処せられ、まだ刑の執行を終えていない人、または刑の執行を受けることがなくなった日から1年が経過していない人

③窃盗罪で懲役以上の刑に処せられ、まだ刑の執行を終えていない人、または刑の執行を受けることがなくなった日から6カ月が経過していない人

④住居の定まっていない人

⑤金属くず営業の許可を取り消された日から1年を経過していない人

⑥精神機能の障害によって業務を適正に実施するのに必要な認知、判断、意思疎通を適切に行うことが出来ない人


上記に該当する人は、許可が受けられない人に当たります。

基礎的なところは確認できたかニャ?
いよいよ申請書類を準備していくね~。
その前に、ちょっと一息。

まる
まる


ここからは、ご自分で出来る兵庫県の「金属くず商」の許可申請の手続きをご説明していきます。

(金属くずは条例に規定がありますので、都道府県ごとに条例の内容、条文番号が異なります。)

個人の場合と法人の場合に少々違いがありますので、別々に見ていきますね。

ご自分で申請書類を準備出来るように順に説明していきますので、ご参考になさって下さい。

6 「金属くず商」許可(個人の場合)

(1)申請書類の準備をします。

  まずは、警察署のホームページから申請書をダウンロードします。

  「兵庫県警察」➡申請様式等一覧」と検索します。

  生活安全関係の項目の下に「様式1」があります。

  ワード、PDFの使い勝手の良い方をダウンロードします。


(2)申請書に記入していきます。

  申請者は個人名を記入します。

  ※屋号がある場合も、個人名で許可が下ります。


(3)添付書類を準備しましょう。

 必要な書類を順にそろえていきます。

① 申請者の住民票の写し 1通

  ※市役所窓口でお取りください。

② 申請者の市町村長の証明書(身分証明書のことです)1通

  ※市役所窓口でお取りください。

③ 誓約書2枚

  個人名を記入します。押印は不要になりました。

  ※誓約書が2通となっていますが、内容は異なるものですので、別々に用意します。

  営業条例第4条各号に該当しないことの誓約書1枚と、金属くず営業第12条第2項に該当しないことの誓約書1枚の計2枚です。

④ 営業所が賃貸の場合は、賃貸借契約書の写し、または使用承諾書が必要です。

  ※賃貸契約書または使用承諾書には、使用目的が必要です。

   「金属くず商の営業所として使用すること」を承諾している旨の記載を入れてもらいましょう。

⑤ 営業所の位置図

  ネット上で地図を印刷し、赤丸で囲みます。

⑥ 事務所の位置を説明する略図

  建物の平面図のうち、どの場所を事務所として使用するのか分かるように記載します。

  受付の場所、応接室、休憩室などを分けて記載します。手書きでもOKです。

  ※余白に、「金属くず商のプレートは、受付付近に提示します。」

  と「顧客との商談・契約は、受付または応接室で行います。」 と必要文言を記載します。



(4)予約して提出しましょう。

 ① 事前に警察の担当部署に電話をして、提出の予約をしておきましょう。

 ② 必要申請書類一式は1通ですが、自分用の控えとしてもう1通用意しておきます。

  ※手数料の8,500円を準備しておきましょう。

  提出して、受付印を頂いたら申請は完了です。

  許可が出たらお電話が頂けると思いますので、受け取りに行って完了です。

  お疲れ様でした。

お疲れ様~。

まる
まる

7 「金属くず商」許可(法人の場合)

(1)申請書の準備をします。

 法人の場合も、警察署のホームページから申請書をダウンロードします。

 「兵庫県警察」➡申請様式等一覧」と検索します。

 「生活安全関係」の項目の下に「様式1」があります。

  ワード、PDFの使い勝手の良い方をダウンロードします。

 (個人の場合と同じ書類です)



(2)申請書に記入しましょう。

 ① 申請書の印は会社印ですが、押印の必要がなくなりました。

 ② 代表者等の欄に役員を1名ずつ記入していきます。


(3)添付書類を準備しましょう。

① 役員全員の住民票の写しを準備します。

 ※市役所窓口でお取り下さい。

② 役員全員の市町村長の証明書(身分証明書のことです。)

 ※市役所窓口でお取りください。

③ 誓約書

 営業条例第4条各号に該当しないことの誓約書、金属くず営業第12条第2項に該当しないことの誓約書を準備します。

 ※営業条例第4条各号に該当しないことを誓約するものは、法人としての1枚と役員について一人1枚準備します。

 ※金属くず営業第12条第2項に該当しないことを誓約するものは、代表者の個人名で1枚必要です。

④ 営業所が賃貸の場合は、賃貸借契約書の写し、または使用承諾書が必要です。

  使用目的として、「金属くず商の営業所として使用すること」と入れてもらいましょう。

⑤ 営業所の位置図

  ネット上で地図を印刷し、赤丸で囲みます。

⑥ 事務所の位置を説明する見取図

  建物の平面図のうち、どの場所を事務所として使用するのか分かるように記載します。

  受付がどこで、どこで来客対応するかを記入します。

  ※余白に、「金属くず商のプレートは、受付付近に提示します。」

  「顧客との商談・契約は、受付または応接室で行います。」と記載します。

  手書きでも大丈夫です。

⑦ 会社登記簿謄本 1通

  ※法務局でお取りください。

⑧ 会社の定款の写し 1通

  ※原本であることの証明が必要です。

★注意しましょう!

 添付書類の注意点は、誓約書の枚数だと思います。

  営業条例第4条各号に該当しないことの誓約書は法人名義のものと役員名義のものがそれぞれ必要ですが、

  営業条例第12条第2項に該当しないことの誓約書は管理者としての個人名義の1枚で大丈夫です。


(4)予約してから提出しましょう。

① 事前に警察の担当部署に電話をして、提出の予約をしておきましょう。

② 必要申請書類一式は1通ですが、自分用の控えとしてもう1通用意しておきます。

  ※手数料8,500円も準備しておきましょう。

  提出して、受付印を頂いたら申請は完了です。

  許可が出たらお電話が頂けると思いますので、受け取りに行って完了です。

  お疲れ様でした。

8 金属くず行商届

(1)申請書類を警察署のホームページから申請書をダウンロードします。

(2)記入していきます。

  ※行商地域は、姫路市、神戸市など市単位が区分です。

(3)添付書類を準備します。

  ※住民票の写し

  ※写真2枚(2.5センチ×2センチ)

   帽子はなしで、背景は無地で顔写真2枚を準備してくださいね。

   ※金属くず商の申請と同時に提出される場合は、住民票の写しは1通で大丈夫です。

まる
まる

お疲れ様だったニャー
どこかで迷っていたら、気軽に電話してね~。



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いかがでしたでしょうか?

ご準備できましたか?

ご不明の点がありましたら、お気軽にご相談くださいませ。

お困りの際は、お気軽にお電話下さいませ。

079-280-3507 担当:秋田まで