解体業許可を実務経験で取る方法:第3回

「解体工事業の登録方法について」

建設業者の皆さま、いつもお仕事お疲れ様です。
全4回にわたり、建設業許可解体業の取得方法をお知らせしていますが、解体業を行うには、建設業の解体業許可を取る他にも、解体工事業の登録をして解体業を営むこともできます。
今回は、解体工事業の登録方法についてご紹介したいと思います。

 

1 解体工事業の登録が必要な場合について

家屋などの建築物や工作物の全部または一部の解体工事または、それらの解体工事を含む建設工事を行う方は建設業の解体業の許可、もしくは解体工事業の登録が必要になります。

工事施工金額が500万円以上の工事を行う場合は、建設業の解体業許可が必要となりますが、500万円以下の工事の場合は、解体工事業の登録が必要です。

解体業を行われる場合は、金額によって、どちらかが必要になります。

※土木一式工事、建築一式工事など「一式工事」の中には、解体業も含まれますので、この二つの許可をお持ちの方は、解体工事業の登録の必要はありません。

 

2 有効期間はどれくらい?

解体業の登録の有効期間は、5年間です。期間満了前の30日前までに更新の手続きを行う必要があります。期間満了前の90日前から申請書類の提出は可能です。

 

3 提出先はどこ?

管轄の土木事務所に提出します。

解体工事業の登録は、工事を請け負い又は施工する地域を管轄する県の登録が必要です。従って、複数の県でそれぞれ解体工事を行う場合は、それぞれの県での解体工事業登録が必要になります。例えば、500万円以下の解体工事を兵庫県と岡山県で行う場合は、兵庫県の解体工事業の登録と岡山県の解体工事業の登録がそれぞれ必要になります。

建設業許可が、1県の許可があればどこででも工事が出来るのと異なりますのでご注意ください。

 

4 登録の要件は何?

解体工事業の登録の要件として、技術管理者を選任することが必要です。建設業許可の専任技術者と同じような意味です。資格又は実務経験が必要です。

 

(1)技術管理者に資格でなる場合

以下の資格を有する場合は資格で技術管理者になることができます。

・1級建設機械施工技士

・2級建設機械施工技士(「第1種」「第2種」)

・1級土木施工管理技士

・2級土木施工管理技士(「土木」)

・1級建築施工管理技士

・2級建設機械施工技士(「躯体」「建築」)

・1級建築士

・2級建築士

・技術士(建設部門に合格したもの)

・職業能力開発促進法に基づく1級のとび・とび工

・職業能力開発促進法に基づく2級のとび・とび工に合格した後、解体工事業に関して1年以上実務経験を有するもの

・解体工事施工技士

 

(2)実務経験で技術管理者になる場合

 

・大学、高等専門学校で「土木工学等に関する学科」を修めて卒業した者で、2年以上の解体工事に関する実務経験がある者

・高等学校、中等教育学校で「土木工学等に関する学科」を修めて卒業した者で、4年以上の解体工事に関する実務経験がある者

・8年以上の解体工事に関する実務経験がある者

 

※解体工事施行技術講習を受けている場合、必要な実務経験の年数が1年分減ります。

例えば大学、高等専門学校で「土木工学等に関する学科」を修めて卒業した場合は、1年以上の解体工事に関する実務経験がある者なら技術管理者になることが出来ます。

 

5 申請費用はいくら?

 

新規の場合 33,000円

更新の場合 26,000円

県証紙を貼布して提出します。

6 必要書類は何ですか?

・申請書

・誓約書

・申請者調書

・略地図

・住民票

・実務経験証明書

・住民票

・法人の場合は登記事項証明書

・資格証明書

 

7 登録後の手続きは?

・標識の掲示

・帳簿の備付け

・変更事項(廃業、抹消含む)が生じた際は、届出が必要です。

 

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いかがでしょうか。

解体工事業の登録は、建設業許可の解体業の取得に比べ、費用も手続きも簡略化されています。まずは解体業の登録からなさるのもおすすめです。

お気軽にご相談くださいませ。

 

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