自分でやる!「ビザ更新」の申請手続き 第2回
就労ビザとその他のビザ
在留資格とビザは厳密には違うものですとお伝えしました。
ですが、在留資格の37種類については、就業ビザ、特定ビザというように「ビザ」と呼んで使っています。
ビザには、就業ビザや特定ビザなどの「就労や長期滞在を目的としたもの」と、短期滞在ビザや医療滞在ビザなどの「短期滞在を目的としていて、就労が認められないもの」があります。
今回は、それぞれのビザの種類の特徴をまとめています。
申請書類の書き方を知りたい方は、第4回から見てね~
ビザの種類と特徴
(1) 就労ビザ、長期滞在を目的としたビザの種類
「就労ビザ」という言葉は、就労を目的とした在留資格の通称です。 「就労ビザを取得する」とは、法務省が日本国内において働いて報酬を得ることを許可した場合に在留資格のどれか1つを付与することを意味します。
① 高度専門職ビザ ( 高度専門職1号イ・ロ及びハ、高度人材)
「高度専門職」ビザとは、高度人材と呼ばれる優秀な外国人を日本に呼んで、国内を活性化しようとして作られた在留資格です。 外国人の学歴や職歴、年収などを点数化して、高度な専門知識や技術を持っていることが判断の基準となっています。これを「高度人材ポイント制」と呼んでいます。
② 就業ビザ( 教授、芸術、宗教、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能)
代表的なものとして、「技術・人文知識・国際業務」が就労ビザの中で一番メジャーな在留資格だと思います。企業に勤めて技術的な業務や事務職で働く場合にとる資格です。技術とは、例えば機械工学等の技術者、エンジニアのことをさします。人文知識というと難しいですが、例えば、企画、営業、経理などの事務職をさしています。
国際業務とは、例えば英会話学校などの語学教師、通訳、翻訳、デザイナーなどが当たります。
③ 一般ビザ( 文化活動、留学、研修、家族滞在、技能実習1号イ及びロ)
一般ビザは働かないことを前提としています。例えば、日本の大学や高校、中学校、小学校などの留学で来られる場合、長期滞在をしている外国人の子どもや配偶者を呼び寄せる場合(家族滞在)、実務が伴わない研修や茶道の研究などの文化活動をする場合が対象です。
技能実習については、興味のある方が多いと思いますので、後で取り上げますね。
④ 特定ビザ( 日本人の配偶者等、永住者の配偶者、定住者、特定活動)
特定活動ビザとは、在留資格「特定活動」のことをさしています。ビザにはたくさんの種類がありますが、どの資格にも当てはまらない場合があります。例えば、大学や短大などを卒業した留学生がまだ就職活動をする場合に、最長で180日間の在留資格が認められるものです。他にも、事情により在留資格が切れた後も帰国できない事情がある場合などに帰国準備をする必要がある場合などもあります。
日本人の配偶者ビザとは、日本人と結婚した外国人や、日本人の子として出生した人、もしくは日本人の特別養子となった人が日本に滞在する場合は、日本人の配偶者等の在留資格に該当します。
すでに他の在留資格で滞在中の外国人の場合には、日本人と結婚したからといって日本人の配偶者等のビザに変更する必要はありません。現在の在留資格の活動を引き続き行う場合は、日本人の配偶者等に変更しないまま現在の在留資格で更新し続けることも可能です。
日本人の配偶者等では、就労活動の制限がありません。また、他の在留資格より、永住許可への資格変更がしやすくなっています。
⑤ 外交ビザ( 外交)
外交で日本を訪問する外国人は、一般人に発給される査証とは異なり、外交査証が発行されます。
⑥ 公用ビザ( 公用)
公用ビザは、諸外国との友好関係を維持・発展させることを目的とし、日本政府の承認した外国政府又は国際機関の公務に従事する者を受け入れるために設けられた在留資格です。
(2)医療目的ビザ(医療滞在ビザ)
医療滞在ビザとは,日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者に対し発給されるものです。 医療機関における治療行為だけでなく,人間ドック・健康診断から温泉湯治などの療養まで,幅広い分野が対象となりえます。
(3)短期商用等、親族・知人訪問又は観光目的(短期滞在ビザ)
観光目的は、旅行で来られる場合に取られる一般的なビザですね。観光ビザと呼ばれています。
「短期滞在」で日本に滞在できるのは、90日、30日、15日以内の日を単位とする期間がそれぞれあります。
まとめ
在留資格を取る際は、日本で自分のやりたいそれぞれの資格にあった活動ができるのかどうか、がポイントになると思います。
例えば、就労系であれば、雇用する会社の状況や雇用契約内容にあったものか、本人の経歴とこれからやろうとする仕事の関連性など、取得しようする資格に応じて必要な条件が違ってきます。
在留資格「介護」は2017年に、「特定技能」は2019年4月に新たに施行された資格です。
次回は、在留カードの特徴をまとめてあるよ。
一息入れてね~。
自分でやる「ビザ更新」申請手続き ➡申請書類の書き方第3回はこちらから