自分でやる!「ビザ更新」の申請手続き 第1回 

今回は、「在留資格の更新」の申請手続きについてご説明しています。

ご自分でやってみようかな~と思われる方に向けて、申請書類の書き方の参考例と注意点などをまとめています。ご参考になさって下さいね。

申請書類の書き方を読みたい方は、読み飛ばしてね。

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 「ビザ」と「在留資格」って違いは何でしょうか?

1 「ビザ」と「在留資格」は違うの?

(1)ビザと在留資格は違うのでしょうか?

実はビザと在留資格は、厳密には違うんです。

外国人が日本で働いたり暮らしたりするために、許可を得ることがビザだと思われている方が多いのではないでしょうか。

違いは何かと言うと、日本国内の外国人に滞在を許可するのが在留資格です。そして、ビザとは入国する前の段階に必要なもので、外国から日本に入ってくるときに必要なものです。

ただ、一般的には、ビザ=在留資格のことと思われていたり、使い方も混同して使われているため同じものだと認識されてしまっているようです。

2 ビザとは何?

(1)ビザとは何ですか?

ビザとは、入国許可証としての役割を果たすもので日本語では「査証」と言われています。国家が、このパスポートは有効で、その人物が入国しても差し支えのないことを証明する書類です。

誰にでもビザが発行されるわけではなくて、犯罪歴がある人などで身元審査で不適格とされた場合は入国が許可されません。

従って、ビザは入国する前の段階に必要なものです。ビザは外国にある日本大使館や日本公館で発行され、パスポートに印字されます。もっとも、短期滞在ビザの相互免除国からの入国者や再入国制度を利用する場合は免除されているので、パスポートにビザは印字されません。

ビザは外国で審査・発給されるため関係省庁は外務省になっています。

(2)ビザの有効期限はある?

海外旅行をする際に、うっかりしていてビザがないために飛行機に乗れなかった、もしくは空港から出られなかったということを聞かれたことはありませんか。

渡航先によっては、観光旅行などの短期滞在でもビザの発行が必要な場合があります。ビザ(=上陸許可)がおりていない状態で飛行機に乗ってしまったからです。また、そもそもビザがあるからと言って必ず入国できる訳ではありません。

ビザの有効回数と有効期間は、発行するビザの種類によってさまざまです。ただ、外国人の日本へのビザの場合は、原則として1回の入国に限り有効で、有効期間は発給の翌日から3ヵ月間となっています。国やビザの種類によって変わりますので、事前に確認が必要です。

ビザの有効回数をオーバーしてしまっていたり、期限が過ぎてしまった場合は、その国に入国することはできません。

入国審査が終われば「ビザ」の役割はなくなります。

ビザの有効期間の延長は原則できません。

3 在留資格とは?

在留資格は外国人が日本に滞在するために必要なもので、在留資格で許可された活動を日本国内で行うことができます。在留資格は日本国内で審査し、発給するものなので関係省庁は法務省となっています。

日本では、在留資格が37種類あり、そのうち就労できない資格が7種類あります。労働が可能な資格が29種類あります。

例えば、日本に観光に来ている外国人は短期滞在の在留資格をもっています。

短期滞在という在留資格では、就労は許可されていないので、アルバイトなどを行うと不法就労となります。在留資格で許可された範囲外の活動を行う場合は別途申請を行い、原則として許可を受けるまでは資格外の活動は出来ません。

4 在留資格の種類

在留資格は、37種類ありますが、これらを大きく分類すると5つに分かれます。

① まず労働目的の在留資格として就労系資格、

② 身分にかかわる資格で就労には制限がない身分系資格、

③ 留学など学校での勉学を行うための留学系資格、

④ 観光や親族訪問などが可能な短期滞在資格、

⑤ 技能実習生などが就労するための在留資格です。

さらに、就労系資格として細かく分かれていて、高度専門職、経営・管理、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤など、外交、公用、教授、報道、研究、医療、介護など職種に応じて在留資格があります。

身分系の資格も、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等などに分かれています。

日本で活動するための資格は、たくさんありますね。
それぞれの資格によって、準備する書類も異なってきますので、もう少しだけ確認していきたいと思います。

次は、ビザの種類と特徴の説明だよ。
一息いれてね。

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次回はビザの種類と特徴を簡単に確認しています。➡こちらから。