下請契約の金額が改正されました。



おはようございます。

兵庫県姫路市の行政書士の秋田です。
まだまだ寒さ厳しいですが、風邪など引かれていませんか?

かく言う私は、風邪気味で声がガラガラになっております。
早く直さないと。


さて、今年の2月1日から建設業が改正されて変更になった点がありますので、記しておきたいと思います。

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どこが改正されたの?



一言で言うと、一般建設業許可で「下請け契約を締結する際の上限金額の変更」です。

該当する方と、しない方がいらっしゃると思いますので、少しまとめたいと思います。


建設業の許可が必要となるのは、一般的に工事1件の金額が500万円以上の工事の場合です。
500万円未満の工事は軽微な工事と言われ、必ずしも建設業許可は必要ではありません。ただし、建築一式工事業については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事は、建設業許可は不要です。

そして、建設業許可を取得された業者様の中でも、1件あたりの工事受注金額や規模が大きくなって下請業者さんと契約する場合が出てきます。
その下請け業者さんに出す契約金額によって、「一般建設業許可」でよい場合と「特定建設業許可」が必要な場合に分かれます。
これまでは、発注者から直接請け負う工事1件について4,500万円(建築工事業の場合は7,000万円)以上となる下請契約を締結する場合に特定建設業許可が必要となっていました。

今回の改正では、この下請けに出す金額が500万円増えて5,000万円(建築工事業の場合は8,000万円)以上となる下請契約を締結する場合に特定建設業許可が必要になります。この金額未満の工事を下請けに出される場合は、問題となりません。

従って、検討が必要となるのは、1件の工事を5,000万円(建築工事は8,000万円)以上の金額で下請けに出す必要がある場合の業者さんです。この金額未満で下請けに出される場合や、自社で全て工事施工をされる場合は、一般建設業許可で構いません。


次のお仕事が4,500万円以上は超えそうだから、特定建設業許可の取得を急がなきゃな~と思っていらした方は、少し猶予ができる形です。先のことを考えると取っておくのが良いとは思いますが。

また、監理技術者を配置する義務が生じるのも、この条件と同じになります。
監理技術者とは、特定建設業の専任技術者の要件に加えて、恒常的な雇用関係がある人のことを言いますが、元請けの立場で下請けに出す場合は、監理技術者の配置義務が生じます。この配置義務が生じる条件が特定建設業許可取得の金額と同じです。


文章にすると長くなってしまいましたが、簡単に言うと建築一式工事以外の工事で5000万円以上の金額で下請けに出すときは、特定建設業許可が必要。
さらに配置技術者として監理技術者をおかないといけないですよ~ということです。建築一式工事の場合は、8,000万円以上です。




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★報酬について

業務内容申請手数料報酬
建設業 新規許可申請・許可換え新規 大臣許可   150,000円
知事許可   90,000円
100,000円
建設業 更新許可申請知事許可   50,000円48,600円(トク割)
建設業 業種追加大臣許可   50,000円
知事許可   50,000円
80,000円
60,000円
決算変更届なし30,000円
※経営審査を
受審される方は
業種数により
別途加算あり。
各種変更届(本店移転、役員変更など)なし各10,000円
経営事項審査手続き申請業種により異なります。
1業種 11,000円
3業種 16,000円
5業種 21,000円

※経営事項分析料は別途必要になります。
1業種 120,000円~
※受審の業種数によります。
入札参加業者登録 県 (役務・物品、工事)なし各50,000円
        各市町村 (役務・物品・工事)なし各40,000円
         国、水道事業団なし各40,000円
建設キャリアアップシステム登録
           事業所登録
           技能者登録        
技能者登録:詳細型 4,900円/1名  簡易型2,900円/1名

事業者登録:ID利用料11,400円+登録料は資本金額によります。
(資本金500万円の場合12,000円)
技能者登録1名
     8,000円
事業所登録 
    1事業者
    18,000円

電話番号 079-280-3507 秋田が担当させていただきます。