石綿含有産業廃棄物ってどんなもの?
おはようございます。
兵庫県姫路市の行政書士の秋田です。
9月になりましたね~
姫路では台風も何事もなく通過してくれたようで一安心です。
大変な地域の皆様もいらっしゃるようで、穏便に過ぎ去ってくれていると良いのですが。
毎回、産廃収集運搬業の許可申請の際に気になる「石綿含有産業廃棄物」ですが、最近他府県に申請に行っていると、取り扱いについて違いが分かります。
少し思うのは、一段と取扱いについて厳しくなってきたな~ということです。
そこで「石綿含有産業廃棄物」についてまとめてみました。
1 石綿とアスベストは同じもの?
産業廃棄物の収集運搬業許可などを取扱っていると「石綿」はよく聞くのですが、一般的にアスベストとは違うものなのでしょうか?
基本中の基本なのかもしれませんが、意識したことがないと別物のようにも思えます。
実は、同じものです。石綿(いしわた)とアスベストは同じ意味で、天然に産する繊維状の結晶鉱物を指します。
2 どこが悪いの?
「石綿」と聞くと即、身体に悪いやつ=イコール有害物質→逃げないと、というイメージにつながります。極端ですね。
では実際、どのように悪いものなのでしょうか?
調べてみると、石綿は繊維が非常に細く飛散しやすいため、吸い込むことで肺線維症(じん肺)、中皮腫、肺がんなどの悪性疾患を発症する可能性があるそうです。そのため現在は原則として製造や使用が禁止されています。少し前には、長年の環境からがんを発症された事例でずいぶんニュースに取り上げられていましたね。
3 何に多く使われていた?
石綿の用途は3000種といわれるほど多いそうで、大きくは石綿工業製品と建材製品に分けられ、その約8割は建材製品だそうです。石綿を使った建材製品は1955年ごろから使われ始め、ビルの高層化や鉄骨構造化に伴い、鉄骨造建築物などの軽量耐火被覆材として、長期にわたり使用されてきました。また石綿は安価で、耐火性、断熱性、防音性、絶縁性など多様な機能を有していることから、耐火、断熱、防音等の目的でも使用されてきたようです。
4 産業廃棄物で区別されるようになったのは?
石綿を使用した製品の製造や使用が全面禁止されたのが、2006年9月1日(平成18年)からということですので、それ以前に使用された建物を解体した場合などは、使用されていることが間々あります。その被害が報告されるにつれ、産業廃棄物収集運搬業でもしっかりと取扱いを区別するように徐々に整備されてきました。
5 産廃上ではどう分けるの?
石綿含有産業廃棄物は、大きく分けて「廃石綿等」と「石綿含有廃棄物」の2種類に区別されています。
まず、「廃石綿等」とは、吹き付けや保温材・耐火被覆材等に使われています。そして、飛散性の高い石綿含有廃棄物が該当するため、こちらは特別管理産業廃棄物に該当します。
他方「石綿含有廃棄物」は廃石綿等以外のものでアスベストを0.1%以上の割合で含むものが該当します。具体的には主にスレート板やサイディング、Pタイルなどでアスベストを0.1%以上の割合で含むものなどです。こちらが、普通産業廃棄物に該当するものです。
6 産業廃棄物の種類は?
産業廃棄物の種類は「廃プラスチック類」、「ガラスくず及び陶磁器くず」、「がれき類」、そして「汚泥」も追加されました。
これらは何に入れて運べば良いのでしょう?一般的には、バッカン、ドラム缶、フレコンバックなどがよく使用されているように思います。
特に、他の廃棄物と混ざらないように区別することが必要です。そのためには、シート掛けやロープでの固定なども大切ですね。
さらに、汚泥に関しては、ビニールの袋も出ています。二重梱包になっている専用袋です。
8 どこに運ぶ?
石綿含有産業廃棄物の運搬先ですが、まず「廃石綿等」「石綿含有廃棄物」の処分は、溶融・無害化の中間処理後に安定型もしくは管理型最終処分場へ埋立処分する方法と、中間処理を行わず飛散防止対策を行い、安定型最終処分場へ埋立処分する方法があります。
なお、中間処理は都道府県許可の溶融施設か、環境大臣認定の無害化処理施設での処分となり、中間処理を行い処分する事が望ましいとされています。
処分内容は文字にすると少し難しいですが、これらに該当する処分先に運ぶことになります。
★★普通産廃で運べる石綿含有産業廃棄物は「非飛散性のもの」の記事は➡こちらから
**********************************
産業廃棄物収集運搬業関連の許可申請と報酬一覧は➡こちらから。
産業廃棄物収集運搬業の許可関連に関するお問合せを承っています。
お問い合わせはTEL079-280-3507 秋田まで。
お気軽にお電話くださいませ。