産業廃棄物収集運搬業の修了証のレアな質問



先週から産業廃棄物収集運搬業の申請が連日続いておりましたので、少し疑問に思ったところをまとめてみました。

産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請や許可更新の際に必要になるのが、産廃講習会の修了証です。
講習会は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターで申込が必要です。



1 有効期間は?

では、基本のキですが、修了証の有効期間は何年でしょうか?


答え:修了証の有効期間は、新規講習の場合は5年間、兵庫県の場合は更新講習の場合も5年間有効です。

ただ近隣の府県の場合は、新規講習の場合は同じく5年間有効ですが、更新講習の場合は2年間のところが多いです。それぞれ有効期間の定めが異なりますので、ご確認くださいね。


2 5年間の有効期間内に2回目の申請できますか?

たまに聞かれる事があるのですが、前回の申請時に直前に受講したため、修了証の有効期限が5年間ならその有効期間の間に、次の5年後の更新申請を早めに準備すると、修了証の有効期限内に手続きが済んでしまいそう。。
このような場合、前回の申請で使用した修了証を今回の申請でも使用することができるのでしょうか?

答え:出来ません(残念ながら。)
確認したところ、5年間の間に1回、受講し、かつ申請することを前提としているので、5年間の間に2回申請することは出来ないとのことでした。もっとも変更許可で使用する場合は別ですね。



3 会社の掛け持ちは出来るでしょうか?


産廃講習会を受講するのは会社役員、個人事業主、若しくは政令使用人のいずれかの方だと思いますが、複数の会社の役員を兼任している場合、一度受けた受講証を複数の会社の産廃責任者として修了証を提出することが出来るのか疑問です。


答えは、出来ます。
産廃の場合は、規定上「専任」でなければならなという条件がないので、掛け持ちして役員をしている場合は、それぞれに講習会の修了証を提出することが可能です。

この点、建設業許可の経営業務管理責任者や専任技術者の「専任」性が必要なところとは異なりますね。

もっとも、複数の会社を掛け持ち出来るとして、見せ金ならぬ「見せ修了証」でも良いのか、申請を通すためだけに修了証を持った役員に掛け持ちさせることには疑問が残ります。現実に必要なのは、産廃に関して契約権限を有することが前提ですので誰でもいればよいというものではないと思います。
会社のご事情もあると思いますので、誰に受けていただくか、検討が必要なところです。



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