「若年技術者」の採用はございませんか?
おはようございます。
兵庫県姫路市の行政書士の秋田です。
このところ気温の差が激しいですね~。
夏日のように暖かくなったり、少しヒンヤリしたり。
事務所内は、涼しいというより寒いので、まだ、ひざ掛けなど使っております。あっという間に、汗ダラダラな季節となるのでしょうか。お手柔らかに願いたいものです。
すごしやすいお天気だね~
さて、来週27日からは兵庫県の工事の業者登録申請が始まります。
そろそろご準備されているかと思いますが、もう一つ、該当される方はご準備が必要なものがありますので、お知らせ致します。
「若年技術者採用状況申告書」です。
直近で若年者に該当する技術者を新規採用された業者様に兵庫県工事入札業者登録の際の加点事由となっているものです。
若年って何歳のこと?と思われるかもしれません。
「29歳以下」の方を指します。
ただ、お誕生日が期限当日の方は、翌日からの登録なので数えで1日早く年を取ることになります。詳細は、手引きをご確認くださいね。
そして、男性、女性ともOK。性別は問いません。
男性技術者の場合4点 女性6点で上限30点の加点があります。
いつ採用された人が対象になるかですが、採用した日が、R4.4.1~R6.3.31までの期間内であることが必要です。
簡単に要件を上げますね。
1 正社員として採用し、技術者(現場)作業員として従事していること
2 技術者としての資格は不要です。
3 採用日現在に29歳以下(男女問わず)であること
そして、申告書の作成にあたって必要な書類が、以下の3点、または場合により4点になります。
- 「健康保険被保険者証の写し(事業所名、資格取得年月日が記載されているもの)」又は「健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し」
- 「雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し」
- 「労働条件通知書の写し」又は「労働者名簿(同法第107条)の写し」
(従事する業務の種類が建設技術職であることが読み取れる記載内容となっていること)
労働条件通知書(労働基準法第15条)の様式は、ネットで公表されていますのでご参考ください。
- 外国人の方の場合は「特別永住者証明書の写し」又は「在留カードの写し」
ただし、技能実習生の方は加点対象外です。
こちらの申請は、入札業者登録申請の添付書類とは全くの別物で、簡易書留郵便で別途提出が必要です。これを出しておかないと加点になりませんので、せっかく採用なさった場合は、ぜひご提出くださいませ。
期間は、令和6年4月3日(水曜日)~令和6年6月20日(木曜日)(消印有効)
年に1回だけの申請期間ですので、お忘れなく。
では今週も、がんばりましょうか。
今週もよろしくね。