管轄地以外で申請できる場合は?
在留許可更新の申請は、原則、住居地の管轄の出入国在留管理局支局または出張所に出向いて申請する必要があります。
ですが、会社で働いてくれている外国人従業員に代わり手続きを受入れ機関の会社側で行うことはよくあります。
では、手続きをしている会社と外国人の住居地が離れている場合はどうすれば良いでしょうか?
もちろん、代理人が出張して管轄の支局または出張所に申請に行くことが考えられます。ただ在留資格申請は、申請時と許可が出た際の受け取り時にも出向く必要がありますので2回必要です。
申請自体を、取次資格者(行政書士で取次資格を持つ人など)に依頼すれば2回の出張も引き受けて下さると思いますが、出張費用などもかかります。
そこで、受入れ機関が会社近くの最寄りの入管支局などで手続きを済ませることが出来ないか確認してみました。
実は、少し前に申請する場所については拡大の方向で改正がなされています。ただ、出入国在留管理庁から出ている図式が、読んでも読んでもさっぱりで。残念な仕様。。
こちら↓
この図だけでは理解できないのは、私だけではないはず。。
そこで直接、入管に確認してみました。
答えは、外国人に関する人事権と給料などの財務面を一括管理している本社など受け入れ機関(会社)であれば、代理申請はOKとのことです。
では、この受入れ機関から委任を受けた取次者は申請できるかも確認したところ、姫路の出張所では出来ないとの回答でしたが、念のため神戸入国管理局に確認したところ出来ます!とのことでした。
申請する場合は、早い&確実なところ、ということで神戸入管を利用していますので神戸入管の回答優先です。笑
ただ、あまり利用される方はいないとのことでもありました。そうなんですね~
あまりに、管轄支局が遠いという場合は利用されても良いかもしれません。
その場合は、必要証明書類などを前もって確認なさってくださいね。
次回は、オンライン申請のハテナ?なところもまとめてみたいと思います。