運送業認可申請の「残高証明書」必要なのは、いつといつ?
おはようございます。
兵庫県姫路市の行政書士の秋田です。
桜の季節も終わってしまいましたね。お花見、楽しまれましたでしょうか。
私は、篠山市の篠山城跡に咲いた桜を見てきました。
姫路市役所前の川沿いも咲いていましたが雨も降り、今年は散るのも早かったですね。
明日、ゆっくり見よう。明日こそはゆっくり見よう。と思っているうちに終わってしまいました。
明日あると思う心の仇桜、夜半に嵐の吹かぬものものかは
でしたね。
おはよう。
暖かくなって散歩も気持ちよい季節だよね~
業務では、運送業の福祉タクシーの申請が無事に受付されました。あとは開始届を出すまで、法令試験を頑張って受けていただき、2回目の残高証明の提出が残っているところです。開業まであと少しです。
さて、この残高証明書について。
運送業の認可申請では、運転資金があることの証明として2回、残高証明書を提出する必要があることはご存じかもしれません。
では、この2回の指定日は、一体いつといつなのか?気になるところです。
福祉タクシーで言えば、準備している資金の中から購入しておきたいものや費用を費やしたいものもあります。例えば、車いすの購入やホームページを作成するための依頼料だったり、いわゆる営業活動も進めておかなければなりません。本体である「運送業の認可」以外にも準備しておくべきものはたくさんあります。
最低限の必要資金は申請書に書かれていますが、ホントにそれでいいの?額が下回らなければホントに使っていいの?とドキドキしてしまいます。
では、具体的な時期はいつでしょうか?
まず1回目の残高証明書を取る指定の日は、申請書の受付日です。
今回の申請も、木曜に速達で申請書を提出したところ、補正もなく金曜に受付していただいたので、金曜を残高証明書取得の指定日とする指示書が送られてきました。先にお電話やFAXで受付したことのご連絡をいただきましたので、いち早く準備にかかれます。親切ですね。
残高証明書を提出するまでの準備期間は、約2週間あります。お仕事などお忙しいと思いますが、取得は早めに取りかかり、送ったことの記録が残るように送られることをお勧めします。もちろん写しも控えにとっておきましょう。
では、2回目の指定はいつでしょうか。
こちらは、法令試験の受験の後の近日とのことです。
法令試験は隔月の奇数月の中旬頃に行われます。 よって1月、3月、5月、7月、9月、11月の年に6回のみになります。
従って申請した月の翌月以降の奇数月に法令試験を受けていただくことになります。
受付された日に、法令試験の日が指定されますので、大凡の日にちの予測もつきます。
ただ、やはり残高証明書は一度でも不足していると申請やり直しになりますので、油断せずに開業準備をして下さいね。
さて4月もあと半分ですね。
ゆっくりじっくり頑張りましょうか。
4月も折り返し
花粉に黄砂、色々飛んでくるニャー
あ、雹も降ってきた==。
体調にお気をつけて~