幅員証明書はなぜ必要?

運送業を営まれている場合、車庫を新設されたり、増設されることがあると思います。このような場合に必要になる要件の一つに「道路の幅員証明書」があります。簡単に言うと、「道路の幅がどれくらいかを証明するもの」です。
では、どのように書類を準備すれば良いのか見ていきましょう。

もう少し詳しく見てみましょう。
「幅員証明書」は、車庫の前面道路の幅員に対して、収容する車両が車両制限令という道路法に基づいて決められた政令の規定に反していないことを証明するものです。この制限令の内容には、車両の幅、高さ、長さ、総重量等があります。

運送業を営まれていると、車庫に出入りする車両数が多く、車庫入り口付近は危険が多いものです。そこで、出入口となる全面道路がゆとりをもって車両が通れる幅か、を証明する必要があるのです。


ご存じのとおり、道路には種類がたくさんあります。
そして、道路の種類によっては、幅員証明を取得する必要がないものもあります。

まず、国道の場合は証明書は必要ありません。これは、もともと一般道路幅は、3m~3.5m(片側)と決められているため、十分な道路幅があり余裕をもって安全に車両が走れるからです。

他方、都道府県道、市町村道の場合は、証明書が必要になります。
他にも、私道ということもあります。この場合は、道路所有者や道路管理者の通行許可と共に、最初に通る公道の幅員証明が必要になります。

場合によっては、公衆道路というものもあります。
公衆道路とは、 道路法による道路に限らず一般公衆の交通の用に供されるもので、私設の道路であっても公衆用の道路とされている道路です。一般的には、市役所等で道路台帳に記載がないけれど、誰かの持ち物でもないといった場合などがあります。

道路へ出入りする場所は、危険が伴う。従って、安全に通行するためには、これくらいの道幅が必要ですよ~という決まりがあります。
では、車両の幅は、どれくらいあればよいのでしょうか?

ズバリ、道路の幅から0.5mを引いて2で割った幅より車両の幅が小さいことが必要です。


ちょっとイメージしにくいのですが、

車庫に置かれる車両の幅に0.5m(50センチ)を足して、2(両側分です)をかけた数値より大きい幅があるか、です。
イメージとしては、人が乗り降りできる幅が50センチほどなので、その分、余裕があるかを見るということでしょう。

             イメージはこんな感じです。


証明書が必要なことが、分かりました。では、どこで取得すれば良いのでしょうか?

原則、道路を管理しているところになります。
市道でしたら市役所に問い合わせます。町道なら役場、県道は県の担当課です。

この際に必要なのは、住所地などから道路名称を特定しておくことです。探しても探してもなかなか見つからないということも多々あります。そういう場合は、役所の担当部署で教えていただくか、各市町村のホームページの道路台帳などからも道路名称を知ることができます。

もっとも、近頃、市町村では、幅員証明制度を廃止されている場合も多いのが現状です。イメージでは、年々手続きの簡素化のためか、廃止されている市町村が増えている気がしています。
では、証明書を出してもらえない場合はどうするか?この場合、運送業で幅員証明書が必要とされる場合は、ご自分で証明書に代わる書類を作成して提出する必要があります。

ご自身で実際に走路幅を計測して、計測時の写真を撮って作成することになります。
こちらの案内は、近畿運輸局のホームページに詳細が載っていますので、ご確認くださいね。

計測方法が分からない。自分でやるのは面倒だ、と言った場合はぜひお声がけくださいませ。