機械の特定自主検査は誰がやるの?
経営事項審査の加点事由の一つである「建設機械」。
自社で検査をしても良いのですか?というお問い合わせが、きっかけですが、所有している機械の点検を自分でやるとなると、何か(良くないところなどを)隠しているんじゃないかなど疑われないか=自主点検ダメじゃないの?というご心配でした。
そこで少し、建設機械の加点についておさらいしてみたいと思います。
1 加点
建設機械は最大15点になる加点幅が大きな項目です。
地域の防災活動に貢献出きうるというところが評価の理由です。
2 評価対象
建設機械抵当法第二条に規定されている「建設機械」のうち、ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、そして、改正で増えた「ダンプ」です。
3 必要な書類は?
経営事項審査を受ける際に、証明書類として必要なものを確認しておきましょう。
- 機械保有状況一覧表
(※兵庫県独自の様式とのことです。代表者の押印は不要になっています。) - 売買契約書の写しなど所有状況を確認できるもの
または審査基準日から1年7ヶ月以上の契約期間を有するリース契約を結んでいる場合は、機械のリース契約書の写しを提出すればOKです。 - 特定自主検査記録表の写しで、建設機械が正常に稼働する状態にあることを確認
そして、この建設機械の自主検査は、誰がやるの?という点が問題です。手引きには載っていないので調べる必要があります。
4 特定自主検査とは?
労働安全衛生法に規定する定期自主検査を行わなければならない機械のうち建設機械(油圧ショベル等)や荷役運搬機械(フォークリフト等)といった特定の機械については、1年以内に1回、検査を受けなければなりません。この検査は一定の資格を持つ検査者による検査が必要です。
5 検査できるのは誰?
事業内検査の場合は、自社で使用する機械を、資格を持つ検査者に実施させることができます。
検査業者検査は、外部の登録検査業者に依頼して、登録した外部機関が検査を実施します。
6 特定自主検査を行うための資格とは?
【事業内検査の場合】
・厚生労働大臣が定める研修を修了した者
・国家検定取得者等一定の資格のある者
【検査業者検査の場合】
・厚生労働大臣に登録した検査業者
・都道府県労働局に登録した検査業者
つまり事業内で検査をする場合には、研修を修了するか、資格を有しているかのどちらかが必要になります。
検査者資格取得研修(事業内検査者)とは自社の保有する機械の特定自主検査を行うための検査者の養成を行う研修です。機械の種類ごとに研修があり、公益社団法人建設荷役車両安全技術協会(「建荷協ケンニキョウと言うそうです。」)が実施しています。
※事業内検査者資格取得研修の受講資格、研修内容の確認や個別の受講手続き等は、確認をお願いします。講義時間や、受験資格などが記載されています。
資格は、以下の表のとおりとなります。
参考画像:公益社団法人建設荷役車両安全技術協会HPに掲載されているとおりです。
兵庫県に確認したところ、社内の有資格者であればOKとのことで、社内の誰(例えば専任技術者でなければならない)ということはないとのことでした。つまり、資格を有していればOKということのようです。
※あくまで兵庫県の場合ですので、他府県の場合は追加書類などご確認ください。