在留資格認定申請:開店前のお店に料理人(外国人)を呼び寄せる。
おはようございます。兵庫県姫路市の行政書士の秋田です。
立春とはいえ、寒いというのが定例句ですが、ホントに寒いですね~。昨日は、みぞれ混じりの雨でした。
おはよう。
1月末から2月はじめが一年で一番寒いんだって。
こたつの中が一番好きだニャー。
さて先週は、提出していた在留資格認可申請の料理人の方の認可が3人とも無事に下りました。正直とっても嬉しいです。
いつもでしたら、必要書類を集めて補強証拠を準備して、いけるな~と思うのですが。今回は、いけるな~と思うまで、念には念を入れてかなりの補強証拠の準備を短時間でしました。
今回の申請でいつも以上に慎重になったのには理由があります。
代表的な理由をご紹介してみたいと思います。
まずは、在留資格認定申請で「技能」の「料理人」というのは、通常、資格をお持ちのことが多いですが、特に資格を証明できるものがなく今回は、実務経験のみでした。国によって異なるそうですが、日本だったら調理師免許のようなものです。
今回はインドネシアアの方だったので、知り合いの日本に来られている方に聞いたら特にないとのこと、なかなか外国のシステムや事情までは理解しがたいのが現実なので、出来る限り情報収集しました。
そして実務経験は、10年ギリギリだと正直不安です。中でも店舗が倒産するなどして証明書が発行されなかったり。。
次に、料理人の呼び寄せは、その国の伝統料理に限られるのですが、あまりに日本でメジャーなお料理になりつつあったので伝統料理にあたるのか、かなり調べました。
メニュー表の作成をお願いして、それを翻訳、お料理の写真なども準備しました。
そして3つめ、何より開店していない!がネックでした。笑
開店していないということは、これから必ず繁盛することが出来るかという点が残念ながら不明確です。
その中でも、従業員の(特に呼び寄せた料理人の)お給料を保証していけるのか、説得力を持った資料が必要になります。さらに、これから店舗工事にかかるなど不確定な点が多い状況でしたので、事業計画をはじめ、工事終了後には、どこの保健所に相談していてどのような段取りでいるか、誰を飲食店営業許可責任者に置くかなど、様々な点の説明を矛盾なく出来ているか、慎重になりました。
自分で言うのも何ですが、いつもより増し増しで補強証拠を準備しました。
その上で、心強かったのが社長さんの情熱です。長年の夢でいらしたそうですので、なんとかお力になれたようで一安心です。
これからが始まりですので、開店なさったら是非行ってみたいと思っています。
来日される料理人の方々が、日本を好んでくださると良いな~と願っています。
インドネシアの伝統料理食べてみたいな~
数少ないハラルフードの専門店だよ。
さて、今週もがんばりましょっか。