在留資格「技術」から他の資格へ変更??
兵庫県姫路市の行政書士の秋田です。
時間が経つのは早いですね~。早くも2週間が過ぎました。
今年は、入札業者登録の本申請の年ですので、工事の方も、役務・物品の方も手続きが必要です。弊所でも、ほぼ登録申請を完了したところです。
今年度も、良い引き合わせがありますようにと願いながら登録させていただきました。
毎日、お疲れ様です。
さて先日、「外国人の在留許可の資格を変更できるか」というお問い合わせがあったので、記録しておきたいと思います。
具体的には、技術の在留資格で来られている外国人の方からのご相談で、難しい技術にかかわるお仕事だけではなく単純作業のような仕事につくにはどうしたら良いか、ということでした。
考えられるのは、「技人国」の資格から作業が行える資格ということであれば、特定技能1号になるかなと思います。
ただ、正直なところすぐに変更できるような簡単な手続きとは言えないと思います。
「技術」の在留資格で来られているということは、オーソドックスな要件として母国または日本で4年生の大学を卒業し、そこで学んだことをいかしてお仕事をされているということだと思います。そして、技術の資格に絞っていえば、「技術」に該当するのは情報工学、システムエンジニア、プログラマー、宇宙工学、機械工学等、その他専門技術、専門知識を必要とする業務になります。
ここには、単純作業は含まれていません。具体的には、単純作業、訓練で習得する業務、マニュアルがあれば遂行可能な業務は「技術」の在留資格では、原則できません。 これらの業務は「資格外活動」となって、この「資格外活動」を行うことは「不法就労」に該当してしまいます。
では、単純作業ができる資格は何かといえば、技能実習か、特定技能1号または2号になりますが、技能実習は組合などの管理団体に会社様が加入してそこから適切な人材に働いてもらう流れが一般的だと思います。だとすると、残るのは特定技能になります。
Q 技術の在留資格から特定技能に変更できるか?
こたえは、YESです。しかし、なかなかに難しいだろうな~と思う要件があります。
簡単に言うと、「特定技能1号または2号」の要件を充たしていれば変更は可能です。つまり、その要件である、実技と日本語の2つの試験をパスしていることが必要です。
その他にも、少し検討してみましたので詳しくは、こちらで。
今週は寒いんだって。
風邪ひかないように
暖かくしてニャー。
今週も、もう少し、がんばりましょうか。