許可を取られたら5年に1度、許可の更新申請手続きが必要になります。
これからご準備される場合は、以下をご確認くださいね。
1 産廃講習会は受講されていますか?
更新申請の添付書類として、講習会の修了証明書が必要です。
兵庫県の修了証の有効期限は5年間です。
他府県は更新の場合は2年間のところが多いのでご注意ください。
コロナ以降、産廃講習会はご存じのとおり、ご自宅でネットで受講していただき、試験のみ会場で受けて頂くことになっています。
対面式は座席数も少なくすぐに埋まってしまいますので、早い者勝ちです。
ネット受講の場合は、申込みも全てネットからになっております。
講習会は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターで受講の申し込みができます。
参照:益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのホームページ➡こちらから。
弊所では、申込みの代行も承っておりますので、ご遠慮なくお問合せ下さいませ。
2 変更事項はございませんか?
この5年間の間に会社に関すること、役員様に関すること、車両登録など、変更されたことはありませんか?
変更された場合は、速やかに変更手続きをしておく必要があります。
変更届の提出がまだの場合は、申請の前に、若しくは同時に変更届を提出しておきましょう。
【変更届が必要な場合】
□ 法人の名称を変更したとき | 30日以内 |
□ 個人事業主の氏名に変更があったとき | 10日以内 |
□ 法人の本店所在地を変更したとき | 30日以内 |
□ 個人事業者の場合の住所(営業所)に変更があったとき | 10日以内 |
□ 法人の代表者、役員(監査役を含む) | 30日以内 |
□ 法人の株主、政令使用人 | 10日以内 |
□ 運搬車両、運搬船舶 | 10日以内 |
□ 運搬車両に係る駐車場所在地 | 10日以内 |
□ 取り扱う産業廃棄物の品目の減少 | 10日以内 |
□ 政令市における積替え保管許可の有無の変更 | 10日以内 |
□ 産業廃棄物収集運搬業の廃止 | 10日以内 |
□ 欠格要件に該当していることの届出 | 2週間以内 |
変更には登記簿謄本の登記変更手続きが必要なものもありますので、早めに手続きをしてくださいね。
3 証明書類の準備をしましょう。
【取得が必要なもの】
□ 法人登記簿謄本
□ 住民票
□ 登記されていないことの証明書
□ 国税(納税証明書)3年分
【ご自分で用意するもの】
□ 法人の場合は定款
□ 法人の場合は決算書類 3年分
※都道府県によっては、確定申告書の別表1,4が必要なところもありますので、ご確認くださいね。
4 許可期限はいつですか?
許可期限の3カ月前から(都道府県によっては2カ月前からのところもあります。)申請が可能です。
お早めに準備にとりかかってくださいね。
弊所では、更新申請手続きの代行を行っております。
全国すべての更新申請手続きを承っておりますので、お忙しい皆様、ぜひご利用くださいませ。
詳しくは、こちらから。
お仕事お疲れさまです。
変更届の提出のご依頼もお電話くださいね。
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