高年齢者が技術職員として加点されるには?
経営事項審査が続いています。
なぜこの時期に集中しているのかは、もちろん理由があるわけですが、今回は経営事項審査の加点項目である技術者の登録について、高年齢者の方を登録するための要件を詳しくみていきたいと思います。
1 技術職員として登録される要件は?
まず、技術職員として登録するための要件ですが、経営事項審査を受けている業種に関する資格があること、実務経験を積んでいること、卒業プラス実務経験などの要件を充たしていることなどの要件を充たしていることが必要になります。
加点は、実務経験➡2級➡1級の順に高くなります。
2 常勤性は必要
次に、技術職員として登録されるためには審査基準日の6カ月を超えて(雇用期間の制限なく恒常的に)雇用されていることが必要です。もちろん、就業先が専属である常勤性が必要になります。
「常勤性」とは、当該会社で、毎日所定の時間働いて、一定の職務に従事していることをいいます。従って、別の会社と4時間ずつ掛け持ちして働いている場合などは、常勤とはいわず、アルバイト、パートタイマーということになります。
アルバイト、パートタイマーの方は、技術職員として登録することはできません。
常勤性の有無は社会保険の標準報酬決定通知書で確認されます。
3 雇用期間に定めがないこと
技術者の雇用期間に制限があれば、そもそも生活が不安定ですし、長期にわたる工事を任せられる技術者がいるか、という意味では、施工期間の途中からいなくなっているかもしれないのに加点の対象にするというのもおかしな話ですよね。そう考えれば、技術者にも施工主にも安定を与える契約であることが前提になっていると思われます。
4 60歳で定年の場合、延長したら?
では、ここで、60歳定年の場合、60歳を越えた人を雇った場合はどうなるの?と疑問が出てきます。定年退職で雇用契約は切れるわけなので、生活は不安定になるのではないかと。
そこで採用されているのが、高年齢者の継続雇用制度です。
「60歳で定年?いや、65歳まで就業規則で延長しました。」という場合は、少なくとも社会一般の60歳定年より5年間延長して雇用するのだから、技術者としての登録を認めましょうということです。
ここで確認されるのが、就業規則と技術者の高年齢者名簿の2点です。
厳密には、65歳以上の方も、ガンガン働いていらっしゃるわけですが、66歳の場合も、67歳の場合も1年未満の雇用の場合は、やはり不安定なため、1年以上の雇用を保証した雇用契約書などが必要(なはず)です。
実際、大臣許可などの場合は書類(雇用契約書)を確認されるそうですが、知事許可の場合、特に中播磨では書類確認まではされていないとのことでした。
余談ですが、定年制を定めている企業のうち、60歳定年を定めている企業は70%を超え、65歳までとしている企業は20%程度とのことです。(残りはどこへ~~?)まだまだ60歳定年が多いのですね~。
現在は60歳でもまだまだ元気で働きたい、働き盛りの方は大勢いらっしゃいますので、会社の技術者の加点と本人の雇用期間の安定が保たれるのは、お互いにとって良いことですね。
建設業界も高齢化が進んでいるとか聞くね。
定年の延長は、技術者さんに長く働いてもらうために検討したいね。