産業廃棄物収集運搬業:普通と特管



おはようございます。
兵庫県姫路市の行政書士の秋田です。


先週は、行政書士会の支部親睦行事で淡路島へ行ってきました。淡路島を回ったのは初めてかもしれません。
良いところでしたね~。何よりたくさんの同業の方とお話できたのは新鮮でした。

まる
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おはよう。
秋も深まり紅葉の季節ですニャー



さて今は、毎週、受けている経営事項審査の準備に追われているのですが、特定管理産業廃棄物収集運搬業の許可の新規取得に取りかかっています。

そこで、今回は普通産業廃棄物収集運搬業と特定管理産業廃棄物収集運搬業の違いを少し見ておきたいと思います。

文字通り、運ぶものに違いがあります。

「普通」と「特別管理」ですもんね。

普通産業廃棄物収集運搬業許可で運べるのが以下のとおりです。

※出典:環境省HPより



一方、特別管理産業廃棄物の品目はこちら。




名称だけだと共通しているように見えるものもいくつかありますね。

廃酸、廃アルカリ、廃油など。中身の違いは、ズバリ危険度です。より人体の健康に影響を及ぼす可能性が高いものが「特別管理」に当たります。

廃石綿と石綿含有産業廃棄物の違いは、まず「廃石綿」は、吹き付けアスベストや保温材・耐火被覆材など。主に飛散性の高い石綿含有廃棄物をいいます。他方 「石綿含有廃棄物」は廃石綿等以外のものでアスベストを0.1%以上の割合で含むものをいいます。

こちらも危険度に違いあります。以前よくニュースで流れていたと思いますが、昔の建物の壁にはアスベストを吹き付けることが良くあったのですね。飛散性の高いものが特別管理、飛散性がないものが普通管理というわかれ方です。


それでは、今年もあと少し。もう少し頑張りましょっか。

インフルエンザも流行っているから気をつけてね。
今週もよろしくね。

まる
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★サムネイルは、行政書士会支部親睦行事で行った神社の池っです。