建設機械の加点もしっかり取る!
日曜から急に寒くなりましたね~。11月なので寒さ増す季節ですが、寒さに対応する身体の準備が出来ていないのでびっくりします。暖かくして深まる秋を楽しみましょう。
寒くなっって来たね~
風邪をひかないようにあったかい飲み物でもどうぞ。
まる
さて弊所では、経営事項審査の業務が続いておりますが、気になった点をまとめておきたいと思います。
建設機械の加点事項があるのはご存じだと思います。機械の種類が増えているけれど何でも良いというわけではなくて。。当たり前ですが、自重などの規定があるので気をつけておく必要があります。実は、この重さと名称で加点ナシとなるところだったのです。ショベルなのに移動式クレーンという名称だったためですが。クレーンは自重があるから危うく加点を逃すところでした。
令和5年1月の改正で加点のある建設機械に該当する対象が拡大されました。
1 以下の9種類に増えています。
ショベル系掘削機 | ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン 又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの |
ブルドーザー | 自重3トン以上 |
トラクターショベル | バケット容量が0.4㎥以上 |
モーターグレーダー | 自重5t以上 |
ダンプ | 土砂の運搬が可能なもの ダンプ、ダンプトレーラー、ダンプセミトレーラー |
移動式クレーン | つり上げ荷重3t以上 |
締固め用機械 | ロードローラー」、「タイヤローラー」、「振動ローラー」及び「ハンドガイドローラー」※「コンパクタ」「ランマー」等の明確に自走能力がない建設機械は対 象外です。 |
解体用機械 | ブレーカ、鉄骨切断機、解体用つかみ機.など |
高所作業車 | 作業床の高さ2m以上 |
2 特定自主検査って何?
建設機械(油圧ショベルなど)や荷役運搬機械(フォークリフトなど)等、特定の機械については、1年以内に1回(不整地運搬車は2年に1回)、一定の資格を持つ検査者の検査を受ける必要があります。 この検査を「特定自主検査」といいます。
経営事項審査の基準年月日(決算日)までに1回/年受けておく必要がありますので気をつけてくださいね。売買契約書、譲渡契約書、リース及びレンタルの場合も契約書が必要です。ない場合は、販売元で販売証明書などを出してもらいましょう。
3 気になる点数ですが、
台数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
点数 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
満点が15点です。15台以上あってもこれ以上は加点はされません。1台で5点、2台で6点なので、1台目の5点はなかなか大きいですね。
では、今週も頑張って寒さを乗り越えましょう。
まる
今週もよろしくニャー。