建設機械の加点もしっかり取る!


日曜から急に寒くなりましたね~。11月なので寒さ増す季節ですが、寒さに対応する身体の準備が出来ていないのでびっくりします。暖かくして深まる秋を楽しみましょう。

寒くなっって来たね~
風邪をひかないようにあったかい飲み物でもどうぞ。

まる
まる


さて弊所では、経営事項審査の業務が続いておりますが、気になった点をまとめておきたいと思います。

建設機械の加点事項があるのはご存じだと思います。機械の種類が増えているけれど何でも良いというわけではなくて。。当たり前ですが、自重などの規定があるので気をつけておく必要があります。実は、この重さと名称で加点ナシとなるところだったのです。ショベルなのに移動式クレーンという名称だったためですが。クレーンは自重があるから危うく加点を逃すところでした。


令和5年1月の改正で加点のある建設機械に該当する対象が拡大されました。

1 以下の9種類に増えています。

ショベル系掘削機ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン 又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの
ブルドーザー自重3トン以上
トラクターショベルバケット容量が0.4㎥以上
モーターグレーダー自重5t以上
ダンプ土砂の運搬が可能なもの ダンプ、ダンプトレーラー、ダンプセミトレーラー
移動式クレーンつり上げ荷重3t以上
締固め用機械ロードローラー」、「タイヤローラー」、「振動ローラー」及び「ハンドガイドローラー」※「コンパクタ」「ランマー」等の明確に自走能力がない建設機械は対 象外です。
解体用機械ブレーカ、鉄骨切断機、解体用つかみ機.など
高所作業車作業床の高さ2m以上


2 特定自主検査って何?

建設機械(油圧ショベルなど)や荷役運搬機械(フォークリフトなど)等、特定の機械については、1年以内に1回(不整地運搬車は2年に1回)、一定の資格を持つ検査者の検査を受ける必要があります。 この検査を「特定自主検査」といいます。

経営事項審査の基準年月日(決算日)までに1回/年受けておく必要がありますので気をつけてくださいね。売買契約書、譲渡契約書、リース及びレンタルの場合も契約書が必要です。ない場合は、販売元で販売証明書などを出してもらいましょう。

3 気になる点数ですが、

台数101112131415
点数10111212131314141515


満点が15点です。15台以上あってもこれ以上は加点はされません。1台で5点、2台で6点なので、1台目の5点はなかなか大きいですね。

では、今週も頑張って寒さを乗り越えましょう。

まる
まる

今週もよろしくニャー。