建設業許可取得をお考え中の皆様へ
(兵庫県/姫路市及び近隣市町村の建設業者様)
このようなお悩みをお持ちではありませんか?
□ これから事業規模を大きくしていきたい!
□ 500万円以上の工事も受注していきたい!
□ うちは要件を充たしているのか判断がつかない。
□ 何から手をつければいいんだろう。。
□ やっぱり忙しくて準備に手が回らない!
建設業者の皆様、
お仕事、お疲れさまです。
簡単な要件チェックをされてみませんか?
大きく分けて「7つの要件」を充たしているか、見てみてくださいね。
(こちらは「一般建設業許可&知事許可」を取得される場合の基本的なチェックリストです。)
No.1 【「人」の要件】
経営業務管理責任者(略して「経管(けいかん)」になれる人がいますか?
趣旨:500万円以上の大きな工事を受注し、これから建設業許可を持って、事業を営むには、事業の経験がある人でないと任せられないという趣旨です。
要件:法人なら取締役、代表取締役の経験が5年以上ある人、個人事業主なら事業主経験があることが必要です。
そして建設業に関する事業である必要があります。建設業に関する事業経験であれば、許可をとりたい業種と異なる業種でも構いません。
また、2業種以上の許可を取得されたい場合は、6年以上の経験が必要です。さらに、休日を除いて所定の時間その業務に従事していること(常勤性)が必要です。
※建設業に関して、6年以上補助する業務に従事した場合(準じる地位)
※経営体制として常勤役員が建設業に関して2年間、その他と合算して5年以上及び直接補佐(財務・労務管理・業務運営それぞれ)する者の5年以上の経験と合わせて証明する場合 もあります。
No.2 【「人」の要件】
専任技術者(略して「専技(せんぎ)」になれる人がいますか?
趣旨:工事の請負契約を適切な内容で結び、その工事を契約通りに実行するため工事内容を理解して、実行できる技術者をおく趣旨です。
要件:資格または実務経験のどちらかが必要です。
業種は29業種あり、それにあった様々な資格があります。どの資格でどの業種が取得できるのかの確認は『こちらから』ご確認くださいね。
実務経験の場合は、取得したい業種に関する実務経験が10年以上あることが必要です。2業種取りたい場合は、原則20年必要となります。
常勤性が必要です。
※とび土工と解体工事の組み合わせなど、経験期間が短縮される場合がありますので、
お問合せくださいね。
No.3 【「お金」の要件】
資産の要件として500万円以上の財産的基礎がありますか?
趣旨:建設業を営むには、資材・機材の購入や労働者確保、工事着工の準備資金等が必要です。金銭的な信用を有していることを示す趣旨です。
要件:①自己資本が500万円以上あること、または②500万円以上の資金調達能力があることが必要です。
①自己資本500万円以上については、法人の場合は、貸借対照表の「純資産の部」の合計。個人の場合は、計算方法が以下のとおりです。すこし複雑ですので、ご不明な場合はお問合せくださいね。
②金融機関で500万円以上の残高証明を取得します。
どちらで証明してもOKです。
※個人の場合の自己資本の判断は、期首資本金+事業主借勘定+事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を引いた額に負債の部の引当金及び準備金の額を足した額になります。
※残高証明が準備できない場合は、融資予定証明でもOKです。
他には・・
No.4 誠実性はありますか?
法人・役員等、個人事業主、建設業法施行令3条の使用人(支配人、支店長など)が
請負契約に関して、「不正(契約の際に詐欺、脅迫、法律違反)」
「不誠実(契約、工事内容、工期等に違反)」な行為をするおそれが明らかでないこと。
例えば、詐欺で免許取消しになってから5年経過していない場合などです。
No.5 欠格性に該当しませんか?
欠格性の要件とは、
□ 申請書&添付書類に虚偽記載または重要な事実の記載がなかった場合
□ 破産決定してから復権していない場合
□ 精神機能障害があり認知、意思疎通ができない場合
□ 不正の手段で許認可を受けて取り消されてから5年たっていない場合
□ 建設工事について不誠実な行為をして営業停止となり期間経過してない場合
□ 禁固以上の刑を受け、執行をうけなくなってから5年経過していない場合
□ 建設工事に関する法令違反で罰金刑を受けてから5年以上経過していない場合
□ 暴力団員でなくなってから5年経過していない場合
□ 暴力団員に該当する場合
簡単に言うと犯罪歴が主ですが、申請先から警察署への犯歴照会で判明します。
No.6 社会保険に加入していますか?
令和2年から加入が要件となっています。
社会保険とは、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の3点です。
□ 法人で常用労働者1人いる場合・・健康保険、厚生年金保険、雇用保険すべて必要です。
□ 法人で役員のみの場合・・健康保険、厚生年金保険が必要、雇用保険は不要です。
□ 個人事業主で常用労働者1人いる場合・・健康保険、厚生年金保険は不要で、雇用保険は必要です。
□ 個人事業主で1人親方の場合は、全て不要です。
No.7 事務所と電話
新規申請をするにあたり、必要となるのが事務所と電話です。
□ 事務所は、所有、賃貸どちらでもOKです。
所有の場合は、土地と建物の登記簿謄本、賃貸の場合は賃貸契約書が必要です。
但し、賃貸の場合は「建設業の事務所として使用を承諾」する文言入り。
□ 建設業の事務所は、プレハブ事務所はNGです。
□ 電話番号は、携帯番号NGなので固定電話が必要です。
以上が、建設業新規許可取得のための基本的な要件になります。
いかがでしたか?
これは、いけそうだな~、これは判断が難しいな~、と思われていますでしょうか?
ちょっと難しいかな~と思われた皆様、どの要件が不足していましたか?
どうすれば最短で取得できるか、最適な方法を一緒に検討されませんか。
お気軽にご相談くださいませ。
よし!いけそうだな~と思われた皆様、次は申請書類と証明書類の準備です。
時間を節約したい方は、ぜひ弊所の代行サービスをご利用くださいませ。
◆◆◆建設業新規許可申請◆◆◆
法人・個人/知事許可
¥100,000円(税別)
【その他必要なもの】
・新規申請手数料(兵庫県証紙¥90,000円)
・役員、個人事業主様の人数分の
登記されていないことの証明書、身分証明書
・県税証明書、必要に応じて法人登記簿謄本、
土地・建物登記簿謄本等 実費
【打合せについて】
お電話またはFAXをいただきましたら、簡単な聞き取りをさせていただいた後、打合せ日程を調整致します。
弊所または御社、打合せ場所をお選び下さい。
御社に合った必要準備書類の一覧を作成し、詳しくご説明いたします。
【審査期間】
申請から約2カ月かかります。
お急ぎの方は最短で準備致しますので、お申し出下さいね。
【弊所のサービス】
◆ ご要望があれば、金看板の手配も致しますので、お気軽にお申し出くださいね。
◆ 毎年、提出が必要な「決算変更届」のご案内を決算終了時期に合わせてお送り致します。
お忘れになっていても大丈夫です。
◆ 変更届、業種追加、入札参加申請に必要な経営事項審査のご相談も承っております。
建設業以外の許認可についても、ご相談下さい。
お申し込みは、
FAX:079-280-3527
お電話:079-280-3507
行政書士 秋田が対応させていただきます。
お気軽にお電話下さいませ。