金属くず商の変更が生じたときは?


「金属くず商」を無事に取得されましたか?

許可証を取得された場合は、放置していてはいけません。
許可をいただいたら、やらなければいけない義務もあります。


警察の方にお聞きしたところ、コロナ明けから順次、調査(抜き打ち?)に行かれているそうですので、来られても慌てないように、しっかり準備を整えておきたいですね。

1 許可を受けた後にすること(義務)


許可をうけたあとは、放ったらかしではなくやるべきことやらなければなりません。

(1)名義貸しの禁止    

 名義貸しとは自己の名義で他人に金属くず商の営業を営ませることをさしますが、これらは禁止されています。

(2)未成年者との取引の禁止    

 未成年者または未成年者から委託を受けた者と金属くずの売買等をしてはならないという決まりもあります。
 ただし、未成年者の同居の親族または法定代理人の同意があるときは例外です。

(3)標識の掲示           

 許可を受けた場合は、営業所ごとに公衆の見やすい場所に、金属くず商の標識を掲示しなければなりません。

(4)確認及び申告       

 金属くずの売買等をするときは、相手方の住所、氏名、職業及び年齢の確認をしなければなりません。確認またはその相手方の住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(署名が必要)の交付を受ける必要があります。確認の方法は、身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等の提示を求める等の方法によります。

盗難品の恐れなどもありますから、きちんと誰に売ったか、買ったかという身元の確認が必要ということですね。


そして、金属くずについて不正品の疑いがあると認めるときは、直ちにその旨を警察官に申告しなければなりません。

(5)帳簿等への記載等

 売買もしくは交換のため、または売買もしくは交換の委託によって、金属くずを受け取り、または引き渡したときは、その都度、営業所ごとに帳簿もしくはこれに準ずる書類に記載しなければなりません。

 これは、必ずしも書類でなければならないということではなく、パソコンデータとして残す方法(電磁的記録での保存)での帳簿でも構いません。

 帳簿の保存期間は、最終の記載をした日から3年間です。帳簿は営業所ごとに備え付け、又は保存することを義務付けられています。



帳簿に準ずる書類として、以下のいずれかに該当する書類を使用してもOKです。

・記載すべき事項を当該営業所における取引の順に記載することができる様式の書類

・取引伝票その他これに類する書類であって、記載すべき事項を取引ごとに記載することができる様式のもの



【帳簿に書かなければいけない事項】

・取引の年月日

・金属くずの品目、数量及び特徴

・相手方の住所、氏名、職業及び年齢(譲渡の場合にあっては、職業及び年齢を除く)

・確認の方法



【記載上のルール】

・金属くずの品目は、そのものの使用価値があったときの名称及び品質を併記する

名称がわからないものや細小なものは、品質ごとに一括して記載すること

・金属くずの特徴は、特異な形状又は模様等を記載すること

・帳簿に既に記載のある相手方で住所等に変更のないときは、氏名のみを記載してOK

・取引伝票その他、これに類する書類で記載すべき事項を取引ごとに記載することができる様式のものに記載をしたときは、その書類を営業所における取引の順にとじ合わせておくこと

※帳簿等(電磁的方法による記録を含む)を損傷したり、紛失した場合、または盗まれたときは、直ちにその旨を(損傷によるものである場合は、損傷した帳簿等を一緒に)営業所の所在地を管轄する警察署長に届け出ます。




 

2 許可証に記載したものに変更があったとき


金属くず商は許可証の記載事項に変更が生じた場合は、その日から10日以内に申請が必要です。ただし、登記事項に関する変更が生じた場合は20日以内となっています。

所轄の警察署を経由して公安委員会に許可証の書換えを申請することになります。


3 許可証以外の変更があったとき


許可証に記載されているもの以外で、申請書に記載されている事項に変更が生じた場合は、届出が必要です。

この場合も、変更が生じた日から10日以内に届出、登記事項に関する変更が生じた場合は20日以内に届け出ることとなっています。

こちらも所轄の警察署を経由して公安委員に届出することになります。



4 許可証を紛失したとき、損傷したとき、盗まれたときは再交付

金属くず商の許可証を紛失したとき、または損傷したとき、または盗まれたときは、直ちに所轄の警察署経由で公安委員会に届出して、許可証の再交付を受ける必要があります。

廃業したときや、許可が取り消されたとき、または許可証の再交付を受けた場合で、紛失または盗まれた許可証がみつかったときは、その日から10日以内に許可証を公安委員会に返すこととされています。


5 廃業したとき


金属くず商が死亡しととき、法人の場合で解散したときは、同居の親族、法定代理人、清算人、破産管財人(法人の解散が合併の場合は、合併後存続した法人の代表者、又は合併により設立された法人の代表者)は、その日から10日以内に、許可証を公安委員会に返すこととされています。



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変更事項を長年放置していると、悪質状態として、許可の取り消しの対象になります。

とは言っても、ご自分でやる場合で記載方法が分からないなどの場合もあると思いますので、警察署の方に随時ご相談して速やかに提出して下さいね。

ご不明の場合は、お気軽にご相談くださいませ。



お疲れさま~
分からないことがあれば、お電話してね~

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