台車だけでも登録が必要⁈




おはようございます。

兵庫県姫路市の行政書士の秋田です。

梅雨入りしたのに、あまり雨が降っていないですね~。プレ梅雨時期といったところでしょうか。

先週は、建設業許可の新規申請や更新許可申請、決算変更届など入力業務に超集中しておりました。お陰様で無事にすべて申請完了しました。


まる
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おはようございます。
ムシムシっと暑いね~



さて、以前から不思議に思っていたことがあるのですが・・

トラックをご利用の皆さんの常識では当たり前のことなのかもしれないのですが、「・・・?」と思うのが、連結器でトラックと貨物部が繋がれている大型トレーラーで、前側のトラックと貨物後部のナンバープレートの番号が違うことです。

トラクターヘッドの前後には、同じ番号のナンバープレートが付いていますが、牽引されるトレーラー(貨物部)には、また、全く別のナンバープレートが付いています。

後ろ部分は、台車だけでは自力で走ることはできないのに、ナンバー登録が必要というのが謎だったのですが・・不思議に思っていたのは、私だけでしょうか。



もちろん、切り離せることに便利な用途があるからとのことなのですが、自動車というより動産な気がしてしまいます。
産業廃棄物収集運搬業の車両登録の場合にも、前と後ろそれぞれの登録が必要ですので、ご利用の方はお忘れなく登録くださいませ。



それでは、今週もがんばりましょっか。

今週もよろしくね~

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※サムネイルは、「ヘメロカリス」という花です♪

 1日咲いたら枯れてしまうのですが、名前が・・哲学者か?走れメロスか?といつも思う。。