「屋号」と「商号」の違いは?
個人事業主の方と会社を運営されている方、色々いらっしゃると思います。「屋号」と「商号」の違いをご存じでしょうか?
ご自分はどちらが必要でしょう。。基本的なところからご説明していきますね。
1 屋号とは?
屋号とは、個人が事業を行う際の名称で、法的に決められているものではありません。法的拘束力もありません。屋号がなくても個人名でお仕事などをすることができますし、確定申告も問題ありません。
ただ、建設業の許可を取得するには、屋号を決める必要があります。
2 屋号を商号登記することもできます
個人事業主の方も屋号を商号登記することができます。
商号登記をすれば屋号や代表者氏名などの情報を一般に公開することができ、登記を行なって事業を営んでいる事業主であることを知らせることができます。ご自分の屋号を登記することで社会的信頼の向上が見込めるかもしれません。
3 商号とは?
商号とは、会社などの名称で事業を行う際の会社の名前で、法律上定められた会社の正式名称です。人間でいうところの名前と同じですね。
法人の場合は、会社を設立する際に、会社の名称を決めて設立登記の際に一緒に商号を登記することになります。登記を完了すれば、法人格が与えられ、契約をする際にも、会社が主体となって、会社の名称で契約をすることができます。
4 商号を決めるときのルール
まず、使える文字に制約があります。ひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字、算用数字、符号:「&」「’」「,」「.」「-」「・」は使えますが、特殊な文字や符号は使えません。
次に、法人の形態を表す言葉を入れる必要があります。「株式会社」や「合同会社」「有限会社」など会社の形態を表す言葉を名称に含めなければなりません。会社の形態によってどのような責任を有しているか、世の中に一目瞭然だからですね。また、特殊ですが、銀行や保険会社などの業種は、その業種名も名称に入れなければならない決まりがあります。紛らわしい名前は損害を発生させるので、誤認されないようにするためですね。
さらに、同一住所での同一商号は認められません。どの法人の事業かを明確にするためなので、登記するときには、住所地に同じ名前の会社がないかを調べておく必要があります。
そして、公序良俗に反する商号は認められません。具体的にどの言葉がダメかということが定められているわけではありませんが、常識の範囲内でということだと思います。
さらにさらに、他社と同一または類似した商号は使うことはできません。たとえば、誰もが知っている有名な企業の名前を使って、○○支店とすると、その名前を聞いた人には、有名企業の支店の一つだと誤解されることになり、それを利用する行為は信用力を詐称することにもなります。以前からその商号を使っている事業者から、商号の変更や損害賠償請求を求められる可能性もあります。
5 他社と被らないように調べる方法
他社と名称が被らないようにするには、あらかじめ調べておく必要があります。方法としては、ネットで国税庁の法人番号公表サイトから所在地、名称などを入力して、すでに登録されている会社はないかを調べます。
他にも、法務局で商号調査をする、法務局の相談サービスを利用するなどの方法もあります。
基本的には、これからずーっと使っていく名前ですので、好きな言葉を入れたり、覚えてもらいやすいことばや、なじみやすい言葉にするなど自由に決めることができます。
会社を設立なさる場合、事業目的や、決算期の決め方など、迷われる場合は、ぜひご相談くださいね。