令3条の使用人とはどんな人?
1 「令3条の使用人」とはどんな人?
建設業には、「令3条の使用人(建設業法施行令第3条に規定する使用人)」と呼ぶ地位があります。
令3条の使用人とは、建設業者が支店・支社・営業所(従たる営業所)で建設業業許可を受け、従たる営業所において工事の契約締結を行う人(名義人)を言います。
「契約締結を行う人」とは、会社の代表権者から工事の見積もりや請負契約の締結、契約の履行や入札参加など、権限がないとできないことをできる権限を与えられた人です。
多くは、支店長、営業所長、支社長など部署トップの方が該当することが多いと思います。
個人事業の方でも、支配人登記された支配人がなることができます。
2 従たる営業所には必ず配置が必要
逆に、従たる営業所は本店とは別に活動しているので、独立した権限で建設業に関する業務を行う権限を持った人が必要になります。経営業務の管理責任者が常勤している主たる営業所は該当しません。もちろん、経理作業のみ行うような事務所や、資材置場のみとしての利用場所なども該当しません。
従って大臣許可・知事許可を問わず「従たる営業所」には令3条の使用人を配置しなければなりません。
3 令3条の使用人になるには?
まずは、従たる営業所で常勤していることが必要です。そのため、2カ所以上の営業所で働くことはできません。令3条の使用人が専任技術者になることは可能ですが、常勤の勤務先が営業所であることには注意が必要です。
次に、工事に関する契約締結の権限や履行に関する権限を代表者から委任されていることが必要です。
さらに、欠格要件に該当しないことも必要です。
4 経営業務の管理責任者の経験になる
令3条の使用人として5年(2業種以上取得する場合には6年)の経験がある場合は、取締役などの経験がない場合でも、経営業務の管理責任者になることができます。
似たような言葉で産廃業にも「政令使用人」があります。
こちらの政令使用人との違いについて詳しくは➡➡➡こちら。
いつもお疲れ様ニャ~
産廃の政令使用人もまとめているので見てね。