建設業の業種追加:専任技術者の数は?
おはようございます。
兵庫県姫路市の行政書士の秋田です。
週末は、ものすごい強風でしたね~。久しぶりに草引きと土いじりをしていましたが、何でもかんでも飛んでいく~。追いかけっこをしているようでした。すべて回収完了。
雨があがり木々や花は喜んでいますが、草もめちゃくちゃ元気に育っていますね。私も、元気をもらって活動的に過ごしたいものです。
おはよう。まるです。
アクア法務事務所のお手伝いをしています。
4月も終わりだね~。
春の嵐かな~天候の移り変わりが激しいね~。
先週、以前お仕事をさせていただいたお客様からお電話をいただき、新たなお仕事のご依頼をいただきました。有難うございます‼
私が独立したことをお知りになって、とても喜んでくださいました。私も覚えていただいていたことが有難くて、とても嬉しかったです。「あっ、どうしようこれ」と言ったときに思い出していただけるのは、このお仕事をしていて、良かったな~と思う瞬間です。ご期待に応えられるように頑張ります。
さて、別件ですが少し気になった点をまとめました。
建設業の業種追加についてです。
業種追加は、すでに許可をお持ちの方が新たな業種を追加する場合をいいます。この場合は、新規許可のときにくらべると必要となるのは、専任技術者の要件のみです。
専任技術者は、以前にもお伝えしましたとおり、追加したい業種に該当する資格、またはその業種の実務経験が必要です。実務経験は基本的に10年間の経験が必要です。もっとも、すでにいらっしゃる専任技術者の方以外の方でもなることができます。したがって、複数でも良いということになります。
例えば、資格者を雇う、または経験をお持ちの方を雇うなどした場合でも、その方を専任技術者にすることで新たな業種を取得することができます。もちろん、専任技術者になるには常勤性が必要ですので、常勤で働いていることの証明が必要です。
業務の幅を広げたいな~とお考え中の方は、ぜひご相談下さいませ。
さて、4月も最後の週になりました。
今週もがんばりましょっか。
今週もよろしくお願いしま~す。
ひんやりしてるから、体調に気をつけてね~♡
今日のサムネイルは、山椒の葉です。小さくても香りがとても山椒です。笑