書類の保管は大切ですね。


おはようございます。

兵庫県姫路市の行政書士の秋田です。

週末は、雨と雷で木々もカエルも喜んでいましたね~。春らしく暖かくなってきました。

4月は死ぬほど長いと言われるそうですが、新入社員に限ったお話なのでしょうか。なかなかに、早い気がしますね~。

大切に過ごしたいと思います。

まる
まる

おはようございます!
まるです。アクア法務事務所のお手伝いをしています。

「山笑う」過ごしやすい季節だね~♡



さて先週は、新しいお客様から、建設業の新規許可申請のご依頼をいただきました。

有難うございます‼



ご相談に来て下さったときに、新規で建設業許可を取得するための要件を充たされているかを検討するのですが、良い機会ですので、建設業許可の取得を考えられる場合の大きな3つの要件についてまとめてみました。記事は、別にアップしています。

簡単にいうと、人に関するものが2つ、お金に関するものが1つありますが、これらをクリアできれば、概ね大丈夫なのかな~と思います。

人に関するものとして、ご存じのとおり

①「経営管理責任者」の要件を充たしているか、

②「専任技術者」の要件を充たしているか、


お金に関するものとして、

③「500万円以上」の残高証明を準備できるかという要件の3つです。



さらに、人に関するものについてもう少し詳しくいうと、

経営管理責任者になられる場合は、どのような証明ができるか、つまり個人であれば個人事業主となって何年か、法人であれば法人役員となって何年か、またそれを客観的に証明できる書類を準備できるかなどが重要になります。

専任技術者についても、資格でとられるのか、実務経験で取られるのかによって、証明の難易度は異なります。

資格で取られる場合は、取得したい業種に該当する資格の合格証明書があればOKですが、実務経験で取られる場合は、確定申告書や請求書などを何年分も準備して証明することになります。

意外に、実務経験は何十年も積まれているのに、証明書類の保管がなされていなくて、証明できないという残念な結果も多いそうです。

証明書類としても書類は大切ですし、建設業の場合の瑕疵担保責任の証拠書類にもなりますので、書類の保管は大事なところですね。

実務経験の客観的な証明ができるか、については判断が難しいこともありますので、ご相談いただければと思います。お役に立てれば幸いです。


それでは、今週もがんばりましょっか。
素敵な1週間をお過ごしくださいませ。

いつも有難う。
今週もよろしくね~

まる
まる


★サムネイルは、ムスカリの花です。

 群集で咲く小さな花ですが、よく見るとベルのようで可愛いですね。