始めるには許可、止めるには??



おはようございます。

兵庫県姫路市の行政書士の秋田です。



週末は、春の嵐でしたね~。

一部地域では雪も降ったとか。。改めて日本は広いですね。

まる
まる

おはようございます。まるです。
アクア法務事務所のお手伝いをしています。

暖かかったり、寒くなったり。。追いつかないニャ~。
体調に気をつけてくださいね~。



先週は、行政書士会の本会で選挙準備の説明会がありました。
今回も選挙のお手伝いをさせていただくことになり会場へ行くと。。

4年前に一度だけお仕事をご一緒させていただいた方に、声をかけていただきました。

覚えていてくださってうれしかったです。
あのときは、どちらも使用人の立場で。。今はどちらも独立し、お仕事を頑張っています。

また、行政書士の広報誌に「私の魅せたい兵庫の風景」という紹介ページがあり、姫路支部の通信員をさせていただいている関係で、好古園をご紹介したのですが、読んでくださった方が「読みましたよ~」と声をかけて下さったり。。

登録後、コロナもあり、なかなか同期の方達とも会うことが少なくなりましたので、こういった機会はプチ同窓会のようで有難かったです。

わたしもガンバロウと改めて思いました。(笑)



さて、業務の方は、産廃収集運搬業のご相談があり、新規で許可を取得されることになりました。



そこで、ふと思ったのが、始めるときは許可を取得すればOKだけれど、止めるときはどうすれば良いの?
止めたはいいけど、止めるの止めた、やっぱりまた取り直した~い!となったときに、何か制限はあるの??と。


結論から言うと、全部を止めるときは廃止届といって、業を止めてから10日以内に届を出す必要があります。廃止届には、届出費用はかかりません。

そして、廃止したけど急に必要になったという場合は、改めて新規申請をすれば良いとのことです。
特に、何年かは期間をあけなければいけないということはないそうです。


これは、自主的に廃止した場合ですので、ペナルティとして取消しになった場合は、あてはまりませんので、ご注意くださいませ。


じゃあ、新規申請だから講習会も新規で受けなければいけないのか・・?

というと、前に産廃収集運搬業をやっていたからという理由で更新講習会の修了証でもOKということです。



ただ、この方針は、今年変更になるかもしれません。

近隣府県と取扱い方が異なるため、足並みをそろえるため現在検討中とのことです。


兵庫県独自とはいえ、業者さんにとってメリットのあるシステムは残しておいて欲しいものですね~。

変更事項が生じましたら、また、ご案内したいと思います。

今週もよろしくニャ~♡

まる
まる


では、今週もがんばりましょっか。

良い1週間をお過ごしくださいませ。

※サムネイルはニラの花です。淡い青が可憐ですね~。