産廃講習会どれを受ければいいの?



おはようございます。

兵庫県姫路市の行政書士の秋田です。



今回は、兵庫県における(普通)産業廃棄物収集運搬業の許可(新規・更新)申請の際に必要となる講習会の修了証について小さな疑問をまとめてみました。

まる
まる

まるです。
アクシア法務事務所のお手伝いをしています。

講習会の修了証は、許可申請時に必ず必要になるので、早めに準備してくださいね。
申込は、ネットからできます。


1 講習会の種類は?



まず、講習会の種類ですが、2種類あります。

そして収集運搬業の講習会と処分業の講習会に分かれています。

これらは同時に受講することも可能です。



さらに、収集運搬業には、普通産廃と特別管理産廃の二つに分かれます。

特別管理産業廃棄物収集運搬業は、特別な知識が必要になりますので、普通産廃の講習に比べて少し高く難しくなっています。



もう一つ、分けるなら産業廃棄物収集運搬業について、新規で許可を取得する場合と更新で許可を取得する場合があります。

受講料は以下のとおりです。

新規 普通産廃の収集・運搬課程 2日間(12時間)ネット受講25,300円    対面29,700円

新規 特別産廃の収集・運搬課程 2.5日間(16.5時間)ネット受講 37,400円 対面46,200円

更新 普通産廃又は特別産廃の収集・運搬課程 1日間(6時間)16,500円   対面19,800円


★普通産業廃棄物収集運搬業で運べる品目は➡➡こちらからご確認くださいね。



では、どの講習を受ければよいのでしょうか??

新規で許可を取得される場合は、新規講習を受けられれば良いわけですが、更新の場合は、更新講習でも新規講習でもどちらでもよいのです。


2 許可更新を失念した場合


では、手続きを忘れてしまい更新許可申請の期限が切れてしまった場合は、どうでしょうか。

こちらは、新規で許可申請をすることになります。

しかし、一度は、新規講習を受けて、すでに許可をお持ちだったので、新規許可であっても更新講習でOKということになっています。


3 法人の許可更新の場合は?


では、法人の代表者さんが、新規講習を受けていらした場合、代表者の交替に伴い新しい方が講習を受けられるにはどちらの講習会修了証が必要でしょうか?

これは、新しい人とはいえど、少なくとも会社として許可はすでにお持ちですので、新しく受けられる場合も、更新講習でOKです。

もちろん、しっかり勉強して知識を入れておきたいという場合は、新規講習を受けられてもOKです。


1~3の取り扱いは兵庫県についてですので、近隣都道府県の取り扱いについては、別途ご確認くださいね。

4 講習会の有効期限は?


新規講習会の修了証の有効期限は5年間、更新講習会の修了証の有効期限も5年間です。

もちろん、これは兵庫県の場合の扱いで、岡山県、京都府、大阪府などは更新講習の有効期限は2年となっています。



★★ただし、これら1~3の取扱いは、今年(令和5年)度の取扱いの改正で変更になるかもしれません。

近隣都道府県の扱いと共通性をもたせるため、検討されているそうです。

まだ決まってはいないそうです(方向を検討中とのことでした)ので、決まり次第、変更事項はお知らせしますね。


いつもお仕事お疲れ様ニャー♡

講習会の申込の代行もやっています。
お気軽にお電話くださいね~

まる
まる

弊所では、普通産業廃棄物の収集運搬業許可について、全国対応しております。

どうしても急ぎで許可を取得したい、自分で準備してたけどここが分からない、そんな場合も是非ご連絡くださいね。

許可取得のためのサポートをさせていただきます。

お気軽にお電話くださいませ。



➡申請手数料、報酬一覧はこちら。