会社を設立したい!設立手続きは?
会社設立のメリットとデメリットを比較されましたでしょうか?
さぁ、やるか!そんな気持ちになられましたか?
ここで、設立のための手続きについて見ておきたいと思います。
会社設立の手続きの流れは、次のとおりです。
1 会社概要を決定する
□ 事業目的
登記事項でもあります。将来のことも見据えて目的を設定します。
□ 商号
会社の名称です。これから永く使用していく名称ですので、じっくり考えたいですね。
□ 本店の所在地
会社設立の場所です。
他の許認可の制約(用途地域による制限など)がある場合は、場所をしっかり確認しておく必要があります。
□ 資本金の額
最低資本金額は1円ですので、1円から設立できます。
もっとも資本金額は登記事項ですので、見た方の信頼を得られるかについても考えてみましょう。
□ 発起人(出資者)
会社を設立に際して、資本金を出す、定款を作成するなど会社の設立の手続きを行う人をいいます。
設立後は、出資額に応じて株式が発行されますので、株主になります。
□ 各発起人の出資額
誰がいくらの出資をするか、金額を決めます。
□ 発行可能株式総数
会社が発行できる株式の上限を決めます。現実に発行する株式数より多めに発行可能とします。
□ 設立時に際して発行する株式の数
現実に発行する株式の数です。資本金額にあわせて一株の値段が決まります。
5人で同額を出資し合計額が500万円、1000株発行したとすると、1人は100万円の出資額で200株を有することになります。
□ 株式譲渡制限の有無
株式は、原則、自由に譲渡することが可能ですが、取り決めをすることで譲渡を制限することができます。例えば、譲渡には取締役の過半数の同意がいるなどです。経営上、社外の人が内部に入ってくるのを良しとしない場合などに必要となります。
□ 公告の方法
法人は、毎年の決算時期や会社・組織などに変化があった時に「公告」を行い、社会に広く伝える必要があります。 公告の方法は「官報」「日刊新聞紙」「電子公告」の3種類があり、どの方法を用いるかを定款に記載します。電子公告はネット上でHPなどで周知する方法です。
□ 事業年度
会社の決算期を定めて1年度の期間を決めます。
□ 設立時取締役・設立時代表取締役など
会社設立時に選任された取締役のことを設立時取締役いいます。 設立時取締役は、設立事項の調査と設立時代表取締役の選定および解職です。 会社設立後の取締役は、業務内容を決定し、執行するところに違いがあります。
設立記入シートをお渡しします。
迷うところ、不明なところは、ご相談しながら一緒に決めていきましょう。
2 定款の作成と認証
1で決めた内容を文章化します。
定款を作成後、公証人役場で、「定款の認証」を受け、法令に基づいて認証されたことを証明してもらいます。
3 資本金の払い込み
発起設立の場合は発起人が、募集設立の場合は出資者全員が、発起人または設立時取締役のうちの1人の銀行口座に出資金を払い込みます。払い込んだ金額が「資本金」になります。払い込み時期は、定款認証の前後どちらでもOKです。
4 登記申請手続き
登記申請書類を作成し、定款や資本金の払込証明書、役員の就任承諾書など必要な書類を添付して法務局へ提出します。
※登記手続きは、提携の司法書士が行います。
定款の他に、取締役等の就任承諾書、払込証明書、印鑑届出書などを準備します。
★定款認証手続きの間に会社印も準備します。弊所で印鑑(会社印、銀行印等)の準備も承っております。
登記完了すれば、無事に設立完了です。
設立日は、原則、法務局に申請日となります。
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ご自分で手続きされるのは大変かもしれません。
大事な会社の根幹にかかる部分ですので、分からないところはお気軽にご相談くださいませ。
新しい一歩が、無事に踏み出せますように、お手伝いさせていただきます。
お疲れ様ニャー♡
お急ぎの方は、最短で設立のスケジュールを提案します。
ご相談くださいね。
会 社 設 立
業務内容 | 申請手数料 | 報酬 |
株式会社 設立手続き | 98,000円 | |
(※登記手続きは提携司法書士が行います。) | ||
NPO法人 設立手続き | 120,000円~ |