会社を設立したい!どんな会社にしますか?



春ですね~

桜の花も満開です。

4月は、何か始めたい、何か始めなきゃ、と新しくやる気が湧いてくる方も多いかもしれません。

来年こそは、と温めていた事業計画をあたためていらしたる方もいらっしゃるでしょう。

そこで、会社設立をお考え中の皆様のヒントになればと思い、まとめてみました。


新たな1歩を踏み出されるときは、ぜひお声がけ下さいませ。

お手伝いできれば幸いです。



1回 どんな会社を作りますか?



1 まず何から始めるの?


会社を作りたい!


では、何から始めましょう?

会社設立も含めた事業計画は出来ていますか?

会社を設立したら、どんなことをなさいますか?どんな事業を行い、どんな計画をたて、どのように実行するか。
会社は、あくまで計画の一手段だと思います。「法人化した方が、個人事業主であるよりメリットが大きい。」そう判断できれば、よし!次は実行にうつすことになります。



法人化したい具体的な理由は何でしょうか?

色々な理由があると思います。すでに、個人事業主として事業をなさっている方は、規模が大きくなってきたからとか、信用度を上げたいから、など理由がおありかもしれません。もし、理由が漠然としていらっしゃるなら、会社を設立した場合はどのようになるか、できるだけ情報収集をしておきたいところです。もちろん資金面で金融機関に相談しておく必要などもあるでしょう。


会社を設立したら、その責任の所在はどこにあるのか、ホントに良いことばかりなのか、デメリットは何なのか、漠然とした不安が出てくるかもしれませんが、まずは情報を得て、設立時期や設立目的などを総合的に判断していく必要があります。

そこで、会社を設立するべきか、個人事業主として事業をするべきかを検討するために会社を設立した場合のメリットとデメリットを中心に検討していきたいと思います。

ご自分の会社に当てはめながら読んで頂けると幸いです。



2 会社の種類は?


(1)会社には種類があります。

会社を設立しようと、ご検討中の皆さまは、どんな会社を想定されていますか?


株式会社は聞いたことがある。

有限会社とかも見たことがある。そういえば合同会社とかもあったな~。

実際に、会社を設立された方も、皆さん会社法まで勉強されて設立されている方は珍しいと思いますので、どんな違いがあるのかまではご存じないかもしれません。

 

会社の形態には数種類あります。

ご存じの株式会社をはじめとして、合名会社、合資会社、合同会社の4種類があります。

有限会社というのもお聞きになったことがあると思いますが、平成18年の会社法改正によって、改正前に成立している会社はそのままですが、改正後は有限会社を設立することは出来なくなりました。


(2)違いは?・・答えは責任。

株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の違いは、何でしょう?

端的に言えば、会社所有者がどれだけの責任を負うか、による違いだと言えると思います。



会社の所有者って誰だと思われますか?


社長さん!・・・ブーです。

社長さんでは、ありません。


株式会社なら株主、その他の会社では、出資者が会社の所有者にあたります。

会社の行く末をどうするか、決めるのは株主であり、出資者の方です。

そして、社長すなわち代表取締役というのは、株主や出資者から会社の経営を委ねられた人のことです。もっとも中小企業で社長兼株主でもあれば、所有者でもあり経営者でもあると言えます。

では、会社に生じた債務(借金)について誰が責任(支払義務)を負うのでしょう?

もちろん、取締役業務によって生じた損害は取締役の個人責任が発生することもあります。しかし、基本的には、株主は所有している株式の範囲でしか責任を負う必要はありません。聞かれたことがあるかもしれませんが、これを間接有限責任といいます。

ですので、会社の経営状態が危なくなったー‼といった場合には、株主は持っている株式を手離せば終わりです。

 

もっとも、個人事業者が株式会社に法人なりしても、所有者=株主=社長(代表取締役)であれば、個人が会社の借金を肩代わり(担保責任を負っている)していることが多いので、責任も個人で負うでしょう。株式を手放すといっても、買い取ってくれる方がいない限り、手放して終わりと、簡単にはいかないところです。

合同会社は株式会社と組合の両方の性質をもち合わせており、出資者全員が会社の経営を行います。ですので、より柔軟に会社経営を行えるのが特徴です。また会社所有者である出資者全員が有限責任しか追わないので、出資額の範囲でしか責任は負いません。

  

一方で、合名会社、合資会社は、出資者が会社債権者に対して無限責任を負います。

したがって、出資者全員が全ての責任を負うことになります。

 

では会社の所有者でもあり、かつ経営者でもある場合はどうか?

つまり、中小企業で一番多いのが、株式会社の代表取締役を務め経営業務を行いながら、かつ株主でもある場合です。その場合は、もちろん代表取締役としての責任は負うことになります。

しかし、経営に携わっていらっしゃらない(役員等ではない)株式のみを所有しているご家族などは、原則通り、所有している株式の範囲でしか責任を問われることはありません。



その他、もちろん定款認証が必要なのは株式会社だけであるとか、細かなところの違いはありますが、一番大きなところは会社の責任は誰が負っているかでは、ないでしょうか。

3 会社設立のメリットは?


(1)信用力のアップ

よく言われるのが、信用力がアップするということです。

信用力って何でしょう?

これは、具体的には実際の経営状況や実績などの目に見えるものもあれば、イメージのような目に見えないものもあると思います。

目に見えるものとして、登記により会社の基本情報が誰でも確認できるという利点があります。

登記事項証明書を取られた方は、会社情報について、例えば会社名、本店の所在地、資本金の額、取締役は誰で監査役を置いているか、さらには代表取締役の住所まで知ることが出来ます。

代表取締役の情報や取締役の名前を知ることで会社の責任者を知っておく、何かあったときの、言わば担保の確認ができることになります。会社に対する責任者の存在を世の中に示しているので、この会社を信用しようか、ということになります。

(2)数字の比較

次に、考えられるのは数字にまつわるものです。

個人の「確定申告書」は情報量が少ないのに対して、会社の「決算書・確定申告書」は、多くの情報が記載されるので、経営状態を詳しく見ることが可能です。会社の「数字」が目に見える分、取引の相手方や金融機関からみると会社の方がよい、となるのです。


資金調達面では、法人の決算書類の方が、金融機関の信頼度が高いため融資を受けやすくなるという利点はあるかもしれません。ただ個人ならダメかというと担保提供にもよるでしょうから、一概にはいえないとも思います。

補助金・助成金については、今回のコロナ禍などでも、法人と個人で、補助金の額も助成金も歴然と差がありましたね。法人の方が、規模が大きい(はず)な分、金額も大きかったのは確かですね。


(3)イメージ

イメージ的なことはあるかもしれません。

法人って、なんだか規模が大きそう・・みたいな。

どちらが良いかの判断はお任せします。

法人であることを前面に出して、人員募集や事業計画の発表などに結び付けられる場合は、確かにメリットがありそうです。


(4)その他

節税対策がしやすいなど、もあるかもしれません。

なぜなら、会社の代表取締役としての給料を経費として計上できるので節税に大きな違いがでます。

あとは繰越し欠損金の持ち越し年数が、個人事業主の場合より法人の方が長く7年(青色申告の場合の比較)になっています。




4 設立のデメリットは?


では、設立したことによるデメリットには何があるでしょうか?


(1)費用と時間

会社(以下法人という)を設立するには、大きく2つ「定款作成」と「登記手続き」が必要になります。


費用は、事業主様ご自身で会社の設立手続をされる場合は、

① 定款に貼付する印紙代が40,000円、

② 公証人役場での定款認証手数料が52,000円、

③ 法務局での登録免許税が150,000円で

交通費等を除いても最低242,000円はかかります。



個人で会社の設立方法を調べて設立手続をすることも勿論出来ます。

もっとも、定款の文言には特に注意を要しますし、公証人役場や法務局に足を運んだり、時間がかかることは間違いありません。

従って、自分でやってみたいという方以外は、専門家に設立の依頼されるのが費用対効果からして良いと思います。その時間を事業計画に充てることができるからです。

ちなみに、電子定款にすると定款に貼付する印紙代の40,000円は不要になります。

ただ、電子定款にする場合専用ソフトが必要となりますので、備えている専門家に依頼されると不要になります。




5 税務面でのデメリットは?


税金に関することはもちろん税理士・会計士の先生にお聞きするのが一番ですので、税理士の先生にお聞きしてみました。
会社を設立した際のデメリットは以下の2点だそうです。

(1)赤字でも税金を払う必要がある。

法人にすると赤字であっても、県と市に均等割という税金を支払う必要があります。
資本金1,000万円以下の場合、年間82,000円(兵庫県姫路市の場合)となります。
 
 
(2)税務調査の確率が上がる。

税務調査に来る確率は法人の方が高いです。
これは法人の方が帳簿などの資料が揃っている場合が多く、税務署側が調べやすいということと、規模も大きいので税額も多くなるため。
国税庁の平成27年の実績では、法人は100社に3社、個人は100人に1人の割合で税務調査に来たようです。
つまり単純比較で法人の方が3倍税務調査に入られやすくなることになります。

 

会社を設立されると税金の相談や、会計処理をお願いするなど税理士の先生にお願いすることも増えてくるかもしれませんね。

税務面でのメリットもお聞きしていますので、順にお伝えしたいと思います。

お疲れ様~
一緒に実現に向けてがんばろうね。。
応援しているニャ~。

まる
まる


*************************************


弊所では、会社設立のご相談もお受けしております。

定款の作成や、事業目的の設定などでお悩みの方、お気軽にお問合せくださいませ。

登記手続きは、提携の司法書士の先生が速やかに手続き致しますので、ノンストップで手続き完了致します。


会 社 設 立

         業務内容 申請手数料    報酬
株式会社 設立手続き   98,000円        
      (※登記手続きは提携司法書士が行います。)          
NPO法人 設立手続き   120,000円~