特定技能の人の転職は?
おはようございます。
兵庫県姫路市の行政書士の秋田です。
暖かくなりましたね~。
今週は春の陽気なお天気だそうですが、同時に花粉も陽気に舞っているようです。
見えないのがなんとも厄介ですね~。
くしゃみと頭痛が止まらないので、舞っているんだな~と実感しています。
まるです。
アクア法務事務所のお手伝いをしています。
春は大好きです。
ご飯が美味しい季節だからです。いかなごのくぎ煮も好きです🐟。
さて先週、お問い合わせがあった中から気づいたことを一つ。
近頃、どの業界も人手不足が顕著になって、外国人の方の労働力をお借りしたいわ~という業者様が増えられたようです。
お問い合わせがあったのは、労働ビザ(技術)で雇用されている人の知り合いの方で、特定技能の人を雇えないかというご相談でした。
労働ビザの技術と特定技能ビザ、働いていると内容は一見似て見えるようですが、中身はだいぶ異なります。
一般的にエンジニアと言われる方は、この技術の資格で働かれています。この方々は転職も自由です。
もちろん「技術」に関する業種の範囲内で、ですが。
それに比べると、特定技能の方の転職は、そう簡単ではありません。
まず、特定技能の方は、最初の特定技能のビザを取られた際に発行されている「指定書」にどこの会社でどのような職種で働くかということが記載されています。
従って、転職しようと思われる場合は、転職先で働くことを前提とした、在留資格の「変更許可申請」をする必要があります。許可がおりてはじめて転職が出来るのです。
では、許可さえ取れれればいいのね~と思うと、これがなかなかハードルが高そうです。
受け入れる企業側の体制が整っているかも大事ですし、外国人の方の支援をする仕組みを準備しておかなければなりません。もちろん雇われる方の母国語での生活アドバイスなどの支援になりますので、自社で準備できなければ外部の方に頼むことになり、毎月の費用がかかります。
また、この申請期間中は外国人の方は、他でアルバイトなどもできませんので、新しい受入れ先にとっても許可が下りるまでは、外国人の方に働いてもらうことができません。
特定の分野、業種は何か、資格変更の問題、受け入れる側の体制準備の問題、そして受入れとこれからについての費用の問題など、クリアすべき問題はたくさんあります。
従って、特定技能の方の転職は、簡単とはとても言えないのです。
もちろん、それでもと思う人材に出会われましたら、チャレンジされるのもよいと思います。
その際は、専門家に相談してから、受け入れ準備をしてくださいませ。
今週もよろしくね~♡
それでは今週も、ゆっくりがんばりましょうか。
素敵な1週間をお過ごしくださいませ。
★写真は「山茱萸(サンシュユ)」という春を告げる花です。
ようやく咲き始めました。
もう少し、ゆっくりと春が来て欲しいのですが。
さすが3月、あっという間に去りそうな勢いです。