建設業許可通知書と建設業許可証明書の違いは?



建設業者の皆さま、お仕事お疲れ様です。

兵庫県姫路市の行政書士の秋田です。

弊所では、建設業許可関連の業務を取り扱わせていただいておりますが、必要書類一覧や手引き等を読んでもこれって何だっけ?イマイチはっきりしないな~と思うことも多々あります。
もちろん調べて調べて、確認を取って前へと進むわけですが、一つずつでも皆様と共有出来たらよいな~と思います。



最近、何だっけと思って調べたものが、


「建設業許可通知書」と「建設業許可証明書」の違いです。

似てるけどなんか違う、どっちがどっちで、こっちはな~に?状態でした。

そこで、この違いを端的にまとめてみました。

まる
まる

似た名前でややこしや~

1 建設業許可通知書とは?


結論からいうと、


   建設業許可通知書=「許可証」

でした。

よく使う「許可証の写し」が必要な場合は、こちらですね。


2 建設業許可証明書とは?


では、建設業許可証明書って、何でしょうか?


こちらは、建設業課(土木事務所)に「建設業許可証明願い」という書類を提出して、建設業に関する証明書を発行してもらいます。その発行された証明書がこちらの建設業許可証明書にあたります。


では、どのようなときに証明願いを出すかというと、最新の許可情報を証明したい場合に使用します。

取引先や金融関係など、求められることもあると思います。

許可証でいいんじゃない?!と思われるかもしれませんが、許可証は最新の状態を表していないかもしれません。

更新までは5年間ありますが、5年の間に業種の追加や、もしくは一部廃業があったりするかもしれません。

有効期限内であることは分かるけれど、その間に何を取得し、何を削ったかは分からないのです。許可証は、あくまで”その時点”での情報でしかないので、「今」を反映しているとは言えないからです。


3 費用は?


許可証については、新規申請手数料として9万円の県証紙を貼付して支払っていますし、更新の場合も5万円の県証紙を貼付していますので、許可証の発行自体は無料ですね。

証明書については、発行手数料として1通400円かかります。こちらも県証紙を購入して、申請書に貼り付けて提出します。



4 証明願いの記載例


出典 参照:兵庫県のホームページより

兵庫県のホームページに証明申請書の様式が、掲載されていますのでダウンロードしてご使用くださいね。


この違いは、何なの~と迷ったのが、実は、建設業のキャリアアップ登録をしているときでした。

証明書の方は、あまりなじみがないかもしれませんが、こんな使い道もあるのですね~。

知ってみれば、簡単なことでも、迷うよね~。
知りたいことがあったら、聞いてね~

お疲れさまニャー。一息いれてくださいニャ。

まる
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弊所では建設業許可、経営事項審査(入札参加業者登録)、建設キャリアアップ登録も承っております。

忙しくて時間が取れないから頼みたいわ~、今年はやって~とおっしゃる方、どうぞお気軽にご連絡下さいませ。

報酬について

業務内容申請手数料報酬
建設業 新規許可申請・許可換え新規 大臣許可   150,000円
知事許可   90,000円
100,000円
建設業 更新許可申請知事許可   50,000円48,600円(トク割)
建設業 業種追加大臣許可   50,000円
知事許可   50,000円
80,000円
60,000円
決算変更届なし28,000円
※経営審査を
受審される方は
業種数により
別途加算あり。
各種変更届(本店移転、役員変更など)なし各10,000円
経営事項審査手続き申請業種により異なります。
1業種 11,000円
3業種 16,000円
5業種 21,000円

※経営事項分析料は別途必要になります。
1業種 100,000円~
※受審の業種数によります。
入札参加業者登録 県 (役務・物品、工事)なし各50,000円
        各市町村 (役務・物品・工事)なし各40,000円
         国、水道事業団なし各40,000円
建設キャリアアップシステム登録
           事業所登録
           技能者登録        
技能者登録:詳細型 4,900円/1名  簡易型2,900円/1名

事業者登録:ID利用料11,400円+登録料は資本金額によります。
(資本金500万円の場合12,000円)
技能者登録1名
     8,000円
事業所登録 
    1事業者
    18,000円

電話番号 079-280-3507 秋田が担当させていただきます。