産廃講習会がしばらくありません。



おはようございます。

兵庫県姫路市の行政書士の秋田です。



昨日は雪が降り、寒い一日でしたね。

姫路は雪がちらつく程度でしたが、うちの方は北部なので、しっかりと積もっておりました。

車に積もった雪で2023年の記念に手形を取ってみました。

サムネイルはサクッと作った雪だるま(愛嬌のあるブチャいくさ)です。

三寒四温の名のとおり、温かい寒いを繰り返して春に近づくのですね~。

まる
まる

おはようございます♡ まるです。
アクア法務事務所のお手伝いをしています。
今週もよろしくね。



さて、弊所は建設業許可と共に産業廃棄物収集運搬業許可も扱わせて頂いております。


産業廃棄物収集運搬業の許可更新には、兵庫県の場合、5年に1回の講習会を受ける必要があります。これは、普通産廃でも特別管理産業廃棄物を運ぶ特管産廃でも同じです。

また、新規で許可を取得されたい方も新規の講習会と試験を受ける必要があります。
普通産廃の許可更新のための講習時間は6時間で、新規許可の場合は12時間の講習を受ける必要があります。そして、各試験(30分)を受けることになっています。

が、現在は、講習会が開催されておりません。



3月中の講習会の日程は、新規も更新も、すでに満席となり空いている会場はありません。


次に開かれるのは、まだ日程発表はされておりませんが、例年通りですと、新規許可のための講習会は6月上旬からになります。4月5月は開催されません。

更新のための講習会は、4月は開催されないため、例年通りですと、5月下旬からになります。


更新の方は、講習を受けられていない方も、許可期限が切れる前に更新申請をしましょう。講習会の修了証の代わりに申立書を準備すれば受付をしてもらえます。新しい許可証は、講習会を受け、修了証を提出完了してから発行されることになりますが、許可自体は引き続き有効なので、旧許可証と申請の受付印のある表紙で、許可を証明することは可能です。


兵庫県の新規許可の場合、申請自体は受け付けて頂けますが、こちらも修了証を提出してはじめて許可がおりますので、少なくとも6月の受講後以降に許可が下りるということになります。

大阪府などは、修了証が準備できないと受付自体をして頂けませんので、開催を待つことになります。最短でも6月に申請し、2カ月の標準処理期間を経て許可が下りるということになりますので、許可取得は8月頃が目安ということになるでしょうか。

少し、待つ必要がありますね。




日程については4月はじめに発表される予定ですので、お急ぎの場合は、忘れずに早めの予約をしてくださいね。

弊所では、産廃講習会の申込もお手伝いさせて頂いております。

お気軽にお問合せくださいませ。

産廃許可のご相談もお受けしてま~す。
お気軽にどうぞ。

今週も、笑顔でいくニャー♪

まる
まる

では、今週もゆっくりがんばりましょうか。

寒暖差が激しいですので、お身体お気をつけ下さいね。