外国人採用時の注意点(ビザ)
どの業界においても人材不足が切実な問題となっているようです。
日本人に限らず外国人の方でも有能な方とご縁があったら採用したいという会社さまも増えてきたのではないでしょうか。
外国人の方を雇用される場合に、確認しておかなければならないことをまとめてみました。
まるです。
アクア事務所のお手伝いをしています。
ゆっくり確認していってね~。
1 雇用までの流れ
まずは、採用したい外国人の方の人柄や能力、資格、職歴、言葉の程度で意思疎通が問題なくはかれるかなどを面談を通して確認されると思います。
その後、採用となると雇用契約書または採用内定書を作成し、就労ビザを申請することになります。
そして、審査後、許可が下りれば働いてもらうという流れです。
2 先に確認をしておきます
ですが、内定を出したのに就労ビザが下りなかったということもありえます。
そこで、まずは確認しておく必要があります。
(1)取得するビザと業務内容との関連性
もともと、就労ビザで日本で働かれている場合は、ビザの種類を確認して、同種の業務内容であれば転職されてもあまり問題はないと思います。したがって、採用前に、ビザの種類、職種をきちんと確認しておきましょう。たとえば、「技術・人文知識・国際業務」の技術でビザを取得されている人が、そのまま自営業で開業したり、通訳業務で働くなどする場合は、ビザの種類、資格が変わります。変更申請が必要でないかをしっかりと確認します。
転職時には、会社を辞めた場合は14日以内に「契約機関との契約が終了した場合の届出」を提出する必要があります。新しい勤め先が決まりましたら、「新たな契約機関と契約を締結した場合の届出」を入国管理局に提出します。この場合は、勤務日初日から14日以内となります。この2つは、期間が同じであれば、同時に提出することも可能です。
働いていない期間は、できるだけ短い方が良いでしょう。働くための資格なので、働いていない期間が長くなると資格を取り消されるおそれがあります。目安は3カ月くらいでしょうか。
もっとも、転職してから実は、新しい会社の業務は働けない職種だったということが分かった場合、次の在留資格の更新時に発覚しても別の新しいお仕事がすぐには見つからないということもありえます。更新時にあわてることがないように、転職の際に先に、「就労資格証明書」を出入国在留管理局に提出して、新しい会社の業務内容が「技術・人文知識・国際業務」で認められるか確認を取っておくと良いと思います。
(2)学歴・職歴の確認
次に、留学生で日本にいる方を採用するに至った場合は、資格変更申請が必要になります。この場合も、どのような職種で働かれるのかが重要になります。まずは、日本の大学(短大の場合は確認してください)での学部、学科で学ばれたことと会社で携わる業務内容がマッチしている必要があります。
また、日本で通われている学校が専門学校などの場合は、そのまま在留資格を変更できるとは限りません。たとえば、日本語学校などの専門学校に通われている場合は、4年生大学卒業の要件も満たしていませんので資格変更も認められないということになります。そこで母国で大学を卒業されている場合は、大学で学ばれた学部、学科と業務内容が関連しているなら、資格変更の申請が可能ということになります。
大学を卒業されていない場合は、10年以上の実務経験が必要になります。どのように経験を証明するかも大事ですので検討しておく必要があります。通訳や語学講師などは年数が緩和(3年)されていますので、確認してくださいね。
(3)確認方法
審査では、学歴については大学の卒業証明書、成績証明書、採用職種については雇用契約書や採用内定通知書、採用理由書など、また会社の業務案内なども補完書類となると思います。
大学で学んできたことと職種、業務内容がマッチしていることが確認できる必要があります。
例えば、総務で働くなら文系であったり、エンジニア(技術)で働かれるなら理系を専攻しているなどです。採用理由書にどのような職種の会社で、どのような業務内容で働いてもらうのかを、分かりやすく説明できるとよいと思います。
3 その他
確認事項として在留カードの確認は必須だと思います。違反が「ないこと」を確認できます。
① 在留資格の種類が確認出来ますので、職務との関連性を絞ることができます。
② 在留期間の満了日が確認できますので、滞在日数を超えてはいないかを確認します。
資格変更などの手続き中に期日が過ぎそうな場合は別途手続きをしておく必要があります。
③ また、アルバイトをされている場合は、資格外活動の許可を取得されているかも確認することができます。
4 例外 就労ビザが不要な人
中にはビザの種類によって、就労ビザへの資格変更が不要な場合があります。
例えば、「日本人の配偶者」の場合、「永住者」または「永住者の配偶者」の場合、「定住者」の場合などです。これらの身分系ビザをお持ちの場合は、働くために制限がありませんので、変更が不要です。
5 紛らわしい点にご注意を!
ビザ(正確には在留資格)の種類は様々あります。
技能実習生として働かれる場合、特定技能で働かれる場合、技術・知識・人文知識の技術で働かれる場合には注意が必要です。
これらの3つは名称は似ていますが、要件は全く異なります。
技能実習生の方は、転職は監理団体を通しておこなわれますし、技術に比べて自由度は低いものです。
また、技術で働かれる場合は単純労働について許可はおりません。あくまで専門性を有していることが必要で、この人材だからこの職種やこの業務を任せたいという業務と学歴等の関連性が必要です。
審査には時間がかかります。
標準処理期間は1ヶ月~3カ月といわれていますので、お早めにご準備くださいね。
分からないところがあったら聞いてね。
良い人とご縁がありますように~