産業廃棄物収集運搬業の修了証の有効期限は?


おはようございます。

兵庫県姫路市の行政書士の秋田です。



先週は大雪でしたが、皆様お変わりございませんでしょうか?

姫路市も大雪の予報でしたが、夕方あっという間にずいぶん積もりました。

こんなに積もるのかと驚くくらいの積雪量でしたね。車も一晩ですっかり雪に覆われてしまいました。

あまり雪に慣れていないので、車の運転なども注意が必要ですね。

まる
まる

おはよう。まるです。
寒かったね~。まだまだ寒さは続くみたい。
風邪ひかないように気を付けてニャ~♡




さて、先週は色々活動がありました。

水曜は、姫路支部の先生のピンチヒッターでFMゲンキというラジオ番組で行政書士の業務について広報するというお役目がありました。

出来は分からないですが、なんとか無事に終えることが出来ました。

少しでも、多くの方に行政書士のお仕事と内容を知ってもらえたらな~と思います。


金曜は、産業廃棄物収集運搬業許可の申請で和歌山県に行ってきました。

あいにくの雨降りでしたが、県庁前ではイルカ業の操業への抗議活動が拡声器で行われていました。

一時期さかんに報道されていましたが、まだ続いていたのですね~。

お陰様で申請は無事に終わりました。



さて、産業廃棄物収集運搬業には、講習会の修了証の添付が必要です。

兵庫県の場合は、有効期限が5年ですので、5年間の許可証の有効期限内に1回受講して合格していただくと良いのですが、他の都道府県は必ずしも有効期限は5年ではありません。

2年のところもあります。

じゃあ、2年ごとに講習会を受けなければいけないのか、というとそうではありません。

この場合は、許可証の期限が満了する前に受講すればよいことになっています。

複数の都道府県の許可をお持ちの皆さまは、有効期限にお気をつけ下さいね。



それでは、今週もがんばりましょっか。

素敵な1週間をお過ごしくださいませ。

暖かくして過ごしてニャ~。

まる
まる