1 建設業新規許可/許可換え新規

 まずは【3つの要件】 

 建設業許可を取得する場合、取得のための要件は大きく分けて3つあります。

 1つめは、人に関する要件として経営の経験が5年あること(経営管理責任者の要件)

 2つめは、人に関する要件として技術の要件が備わっていること(専任技術者の要件)

 3つめは、財産の要件として、金融機関による500万円以上の残高証明


 その他、

 ・誠実であること(法律を遵守していること)
 ・欠格要件(犯罪歴がある)に該当しないこと
 ・法人であれば社会保険に加入していること

 などの要件はありますが、上記の3つをクリアできれば、大きなヤマは越えたと言えると思います。
 
 これらの証明に必要な書類など、ややこしい部分もありますので、お気軽にお尋ねくださいませ。
 

 ◆◆◆建設業新規許可取得についての基本事項の確認は➡➡こちらから◆◆◆

 

2 建設業更新許可


5年に1度の更新手続きは面倒ですね。

5年の間にやり方を忘れてしまったり法律改正で内容が変更されていたり・・。


まずは変更事項がないか、確認してみましょう。
役員の変更、専任技術者の変更、本店移転の変更など変更届の出し忘れはないでしょうか。
変更事項がなければ、前回の更新申請書類を確認しながら記入していくことになります。

様式は、県のHPに上がっていますので、そちらからダウンロードできます。


弊所では、許可期限の4カ月前に更新のご案内をしますので、お忘れになっていても大丈夫!!
お客様に用意して頂く書類は3つ、ご準備していただく書類のサンプルを付けてご案内しますので迷いません。

また、各種証明書は弊所で取得させて頂きますので、お手間を取らせません。

ご自分でやるのは面倒だな~、時間がないよ~と思われる方は、お気軽にご相談下さいませ。

 

3 決算変更届

いつまでに提出するの?

決算変更届は、建設業の許可をお持ちの業者様が、1年に1度、財務諸表と共に工事の実績を報告する書類です。
提出期限が定められていて、毎事業年度4カ月以内に提出すること、と決められています。

決算変更届は、年次変更届と呼ぶ方もいらっしゃいます。
また、県によっては、出していなくても更新前にまとめて出すことを(渋々)認めているところや、
逆に、1日でも遅れると赤の判で”遅”と表紙に押されるところもあるそうです。


決算変更届の趣旨】

決算変更届を提出するには、意味があります。
事業者の財務状況を決算書類で知らせること、工事内容によって工事施行情報を開示すること
この2点によって、工事の発注者を保護しようとしているのです。



提出していなかったらどうなるの?

決算変更届をきちんと提出していなければ、5年後の更新申請を受け付けてもらえないという点は、共通しています。
ためていても、いずれはやらなければなりませんし、依頼するとなると5年分で費用もかさみます。
1年に1度ですので、期限内にきっちり提出してしまいましょう。


ご自分でやりたいけれど時間がないんだよな~。手間をかけずに終わらせたいな~と、お思いの方は、ご相談くださいませ。
お忙しくて時間がない方も大丈夫です。全て郵便とメールでやり取りできます。 

 

4 各種変更届


届け出事項に変更が生じた場合は、変更届の提出が必要です。それぞれの提出期間も異なります。


【発生から2週間以内に変更届の提出が必要なもの】※建設業の許可要件の根幹にかかわる事項

□ 経営管理責任者または専任技術者の変更、氏名の変更

□ 令3条の使用人(営業所長)の変更

□ 経営管理責任者又は専任技術者が欠けたとき

□ 欠格要件に該当するものが生じたとき

 


【発生から30日以内に変更届の提出が必要なもの】※会社の対外責任を重視しているもの

□ 商号または名称の変更、営業所の名称または所在地・業種の変更

□ 役員の変更、役員または個人事業主の氏名の変更

□ 資本金額の変更

□ 支配人の変更

 


【事業年度終了4カ月以内に提出が必要なもの】※決算変更届を出すときに一緒に出すもの

□ 使用人数、健康保険の加入状況

□ 定款の変更

 

気を付ける必要があるのは、事務所移転などでしょうか。
土地・建物の登記簿謄本で所有を確認しますが、賃貸物件の場合は、事務所として使用することが契約書上で認められていない場合、別途賃貸人の承諾書が必要になります。

また、プレハブなどの登記されていない物件は建物と認められないこともありますので注意が必要です。もちろん、事務所としての開設が可能かは、事前に都市計画法、用途地域なども調べておく必要があります。お住いの市町村のHPに用途地域のMAPが出ているので、どのような指定になっているか調べることが出来ます。

ご不明な場合や、ご自分ではいまいち確信が持てない・・という場合は、市町村の担当者に直接確認しましょう。

 

役員の変更や事務所移転に伴い、登記手続きが必要な場合は、登記手続き完了後に法人登記簿謄本と一緒に提出することになります。弊所では、登記手続きは提携の司法書士が速やかに行いますので、手続きがスムーズに完了致します。

5 経営事項審査手続き


経営事項審査は略して「経審(けいしん)」と呼ばれます。

建設業の許可を取られた業者さんが、公共工事に参加したいな~と思われるときは、各都道府県、市町村、水道事業団や国の統一参加資格など、入札参加業者登録の申請をする必要があります。
この登録申請する際に必要となるのが経営事項審審査をうけることで出される結果通知書です。

 

そして経営事項審査とは、各業者さんをランク分けするための点数化するシステムのことです。

点数になる要因は様々ありますが、主に、その年の売上高、資産状況、完成工事の実績高を始めとするお金ではかられる部分と、技術者の数、保有機械の数、その他、社会保険に入っているか等々の客観的な部分に分かれています。

経営事項審査は、年1回受けるものですが、まずは決算変更届の提出完了後に一次分析という経営状況報告書を専門の分析センターで受けます。次に、経営審査の申請書を作成して、確認書類を準備し、県の審査を受けます。全ての書類の確認が終われば、1か月後に結果通知書が届くことになります。

 

一つずつ、書類を集めて情報収集すればよいので、事業者様でやられている方もいらっしゃいます。
ただ初めての場合は、分からないことも多く、申請準備に時間もかかると思いますので、ぜひ、お問合せ頂ければと思います。


◆◆◆経営事項審査の気づきについてブログにUPしています◆◆◆

◆経営事項審査の仕組みを理解しよう。➡➡こちらから。
◆経営事項審査の点数の特徴は?➡➡こちらから。
◆経審の点数を上げることはできるの?➡➡こちらから。
◆経営事項審査の社会性の加点対象は何?➡➡こちらから。
◆経営事項審査の費用はどれくらい?➡➡こちらから。



 

6 入札参加業者登録

入札参加の業者登録は、公共工事を受注参加したい場合に、参加したい都道府県や市町村、その他の官公庁の入札窓口で業者登録をすることになります。

通常、基準年と言われる年に一斉に登録申請の受付があります。
その期間を逃した場合は、追加受付といって年度の途中から参加することになります。
市町村によっては、年に1度しか受付期間がない場合もありますので、早めに確認しておきましょう。

業者登録で必要となるものは、それぞれ異なりますが、ほぼ共通しているのは、建設業の許可証、経営事項審査の結果通知書、その他は工事経歴書や技術者の一覧表などです。
中には市町村の登録条件によって、前年の工事実績が0の場合は参加を認めないというところもありますのでご注意下さい。

また、入札参加業者登録には、独自の加点システムが取り入れられている場合がありますので、事前に確認しておく必要があります。

 

公共工事の参加をお考えの方は、決算期終了後に、まずは経営事項審査の受審から始めましょう。
そして結果通知書が届いたら随時参加登録もしくは、本申請までまって登録することになります。
どうぞお気軽にお問合せ下さいませ。

 

7 建設キャリアアップシステム登録

【建設キャリアアップシステム登録とは?】


建設キャリアアップ登録システムとは、現場従事者の就業履歴や保有資格をデータベースに記録・閲覧・管理するサービスのことをいいます。通称CCUCと呼ばれています。

ここ数年で、メジャーになってきた感がしますが、簡単にいうと運転免許証くらいのカードを一人1枚作成し、現場に入る毎にピッとカードリーダーに通すと履歴が蓄積されていくシステムです。

これまで、建設業者さんが手書きで、従業員の方の名簿を作成して元請業者さんに提出していたものが、システムを通して、経歴や保険加入、個人の持つ各種資格、健康診断状況などを確認することができる利点があります。

カードは1人1枚ですが、登録には、業者としての登録と、技術者としての登録の2つがあり、これらを関連付ける(ひもづけといいます)ことで、○○の会社の従業員であるということが証明されます。

 

この建設キャリアアップシステムの登録は、内容は難しいものではないのですが、原則、電子申請となっており必要書類をJPEGでアップしなければならないなど、決まりがたくさんあります。

分からない点は、メールで問合せするしかなく(当初は事務局の電話が通じていましたが、現在は、メール一本のようです)答えを待つのに数日かかります。また、文章化すると聞きたいことがうまく表現できないというジレンマも生じます(体験談です。笑)

   

★報酬について

業務内容申請手数料報酬
建設業 新規許可申請・許可換え新規 大臣許可   150,000円
知事許可   90,000円
100,000円
建設業 更新許可申請
知事許可   50,000円48,600円(トク割)
建設業 業種追加大臣許可   50,000円
知事許可   50,000円
80,000円
60,000円
決算変更届なし30,000円
※経営審査を
受審される方は
業種数により
別途加算あり。
各種変更届(本店移転、役員変更など)
なし各10,000円
経営事項審査手続き申請業種により異なります。
1業種 11,000円
3業種 16,000円
5業種 21,000円

※経営事項分析料は別途必要になります。
1業種 120,000円~
※受審の業種数によります。
入札参加業者登録 県 (役務・物品、工事)なし各50,000円
        各市町村 (役務・物品・工事)なし各40,000円
         国、水道事業団なし各40,000円
建設キャリアアップシステム登録
           事業所登録
           技能者登録        
技能者登録:詳細型 4,900円/1名  簡易型2,900円/1名

事業者登録:ID利用料11,400円+登録料は資本金額によります。
(資本金500万円の場合12,000円)
技能者登録1名
     8,000円
事業所登録 
    1事業者
    18,000円

 

ご不明な点がありましたら、いつでもお気軽にお電話くださいませ。

電話番号 079-280-3507 秋田までお気軽にお電話ください。