産業廃棄物収集運搬業講習会の修了証について
1 新規か更新か2種類あります
講習会の修了証は、産業廃棄物収集運搬業及び処理業の新規許可申請または更新許可申請の際に、提出する必要があるものです。
この講習会は、それぞれ新規で受けるものと、更新で受けるものの2種類があります。
2 有効期限に気を付けて
修了証には有効期限があって、新規で講習会を受けた場合の有効期限は5年です。ですので、許可証の更新期限前に1度、講習会を受ける必要があります。
注意が必要なのは、更新の講習会を受けられた場合です。
更新の場合の有効期限は、各都道府県によって異なります。
兵庫県の場合は、5年です。岡山県や京都府などは2年で、更新の場合は有効期限2年のところが多いと思います。
例えば、令和1年に更新の講習会を受けられた場合で、かつ今年の令和4年に兵庫県の更新がある場合は、令和1年の講習会修了証が有効ですが、同じく令和4年度内の更新であっても、京都府や岡山県の許可更新をする場合は、有効期限2年で期限が切れています。
3 講習会の申込先
講習会は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターで受講の申し込みができます。
参照:益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのホームページ➡こちらから。
早いもの順になっていて、会場のキャパが小さいところは早くに埋まってしまいます。
新規で許可申請を考えられている方は特に、講習会修了証がなければ受付をして頂けない都道府県があります。
お早めに申し込みをしてくださいね。
お疲れさまニャー
産業廃棄物の講習会の申込みの代行も承っています。
お忙しくて申込みできない方、写真の取込みが困難な方、
お気軽にお電話下さいね~。
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